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質問

質問者:parunagaya 障害基礎年金について
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障害基礎年金について

1年6ヶ月経った時点が障害認定日になると思うのですが、
初診の病院に1年半も通っておらず、期間があき数年後に再び同じ症状で別の病院で診察を受けた場合、
又は初診の病院から現在の病院まで何度か移っていて、
1年半経った時点辺りの時期が丁度どこの病院にも通ってない空白の時期にあたる場合どうなるのでしょうか?
質問投稿日時:08/04/21 22:00
質問番号:3965945
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 障害認定日は初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日もしくは、症状固定の日です。

初診日は初めて病院にかかった証明があれば、同一の病院であることを要しません。

初診日の証明と現在の症状の証明があれば受理されます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/21 23:14
回答番号:No.1
この回答へのお礼助かりました。有難うございます!