質問 |
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| QNo.3965465 | 個人再生すると預金はどうなるの? | |
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| 質問者:kux |
友人が行方不明になり、私が連帯保証人になっていたために、1000万円の債務(月々15万円の支払い)を負うことになりました。このほかに住宅ローンが2000万円(月々7万円の支払い)あります。 返済していくのは、とても無理なので個人再生を検討していますが、 親が私のために私名義でこつこつと貯めてくれていた預金や保険(約200万円)は、どうなってしまうのでしょうか? 債務者に取られてしまうのでしょうか? それとも、個人再生する前に、解約してしまえばよいのでしょうか? また、会社で財形預金が50万円あります。これは、どうなるのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/21 19:04 |
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回答 |
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| ANo.5 | ご質問から1ケ月超経過してますが、すぐに依頼先に行かれた としてもまだ取引の開示及び引き直し計算は済んだかどうか位では ないでしょうか?。 っということで ※まだ締め切ってないので重要なポイント1点※ >【母親の預金通帳】から、引き落としで掛けてもらっていた保険 この場合、【契約者が質問者さん】であっても【母名義の口座】から 引き落としているのであれば、母の財産として取り扱われる可能性が 「大」です。 お母さんに協力を仰いでその通帳もお借り(コピー)を是非ご用意 下さい。 ご参考までに。。。 |
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| 回答者:balancer | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/30 19:54 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.4 | 1の方が説明されているとおり。。ですけど。 質問者さん名義の預金口座がある銀行が、連帯保証をしている件の債権者ではないですよね? もし、そうなら預金は別の銀行に移されたほうがいいです。相殺されて消えてしまいますから。 |
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| 回答者:yonepen | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/05/03 01:08 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | #1様の回答通りと思いますので手続き以外のことを。。。 ご質問者さんが1000万円の連帯保証をしたのだからその義務を 負うべきであることが本旨だと思います。 その上で個人再生を執られた場合で【250万円】が弁済額となっても ご質問者さんは『十二分なメリットを享受できる』ことになります。 それでも御の字ではないでしょうか? >どうなるのでしょうか? ※公平にやるのが裁判上の手続きです。権利だけを主張して財産を 逸失しようとする考えや行為はどうかと思われますヨ。 再生の場合は圧倒的に【債権者側が不利益】に帰すのですから。 |
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| 回答者:balancer | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/22 11:03 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | お礼が遅くなって申し訳ございません。 母親の預金通帳から、引き落としで掛けてもらっていた保険なので もしかしたら大丈夫なのかなと思ったのですが、やはり隠すのは良くないですね。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | 1の方も言っていますが、ものすごく簡単に言うと、財産を全て計算した額と、債務の1/5と100万円。 この中の一番高い金額を返済額とします。 注意しなくてはならないのは、2年分の可処分所得も財産に加算されることですね。 それを原則3年で返すという計画になるはずです。 |
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| 回答者:manno1966 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/22 05:24 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 勉強になりました。 |
回答 |
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| ANo.1 | >親が私のために私名義でこつこつと貯めてくれていた預金や保険(約200万円)は、どうなってしまうのでしょうか?債務者に取られてしまうのでしょうか? 債権者に取られる事はないですが、再生計画での返済額が、預金・保険を持ってない人よりは多くなる可能性が高いです。 というのは、民亊再生は債権額が1/5にカットしてくれる手続きですが、清算価値の原則といって、破産して債権者に配当するよりも、大きい金額を返済していかなくてはいけないんです。ですので、この場合、1000万円の1/5は200万円ですが、破産すれば(単純計算では)預金+保険+財形貯蓄で250万円を配当しないといけないので、再生計画の返済額は200万円ではなく250万円というわけです。 >それとも、個人再生する前に、解約してしまえばよいのでしょうか? いい場合もありますが、裁判官・再生委員によっては、解約しても現金化しても、上の計算をされてしまう場合もあります。まあ、申立て代理人の弁護士に相談した方が良いでしょう。 >会社で財形預金が50万円あります。これは、どうなるのでしょうか? 前後してしまいましたが、債権者に取られるわけではありません。清算価値に計上されます。つまり返済額算定の根拠になります。 |
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| 回答者:tatuta1991 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/21 21:41 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | とても参考になりました。ありがとうございます。 |