質問 |
||
| 質問者:tokomaka | 源泉徴収 | |
|---|---|---|
困り度:
|
来月、転職する事になりまして、転職先から今年の源泉徴収票 を提出する事になっているのですが、来月までの数日ですが アルバイトをしようと思っているのですが、その際に収入が発生 します。約三万円程度ですが・・・! その時に得た収入分を源泉徴収票を発行してもらって提出する必要って あるのでしょうか?そのまま放っておいてもいいのかどうなのか 迷っています。 |
|
質問投稿日時:08/04/21 18:47 質問番号:3965422 |
||
回答 |
|
| 回答者:hinode11 | #2です。 アルバイト先に扶養控除等申告書を提出したのであれば、アルバイトの給与は甲欄適用ですから、アルバイトの源泉徴収票を転職先に提出しなければなりません。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/04/22 18:29 回答番号:No.3 |
|
| この回答へのお礼 | hinode11様 どうもありがとう御座いました。問題は解決できました。 扶養控除など税金に対して、今回を通じて非常に勉強になりました。どうもありがとう御座いました。 |
回答良回答20pt |
|
| 回答者:hinode11 | 所得税の関係法令の立場から回答します。 入社時に、会社が社員に今年の源泉徴収票の提出を求めるのは、今年の年末調整の為です(所得税法第百九十条)。 しかし年末調整は、甲欄適用の給与だけが対象になります(所得税法第百九十条)。甲欄適用の給与とは、扶養控除等申告書を提出した会社から受給する給与のことです(所得税法第百八十五条)。 従って、もしアルバイト先に扶養控除等申告書を提出しないのであれば、アルバイトの給与は甲欄適用の給与ではないので、アルバイト先の源泉徴収票は提出する必要はありません。 なお、アルバイト先であれ何であれ、およそ給与を支払う者(会社、個人事業主、役所など)は、中途退職の社員には退職後一ヶ月以内に、退職の年の給与の源泉徴収票を交付しなければなりません。社員が源泉徴収票を希望しようが希望しまいが関係なく交付しなければなりません(所得税法第二百二十六条)。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/04/22 13:16 回答番号:No.2 |
|
| この回答へのお礼 | どうもご回答ありがとう御座います。アルバイト先(登録制のですが) 登録の際に扶養控除申告書の記入もすませてあります。 ご回答いただいた内容ですと、やはり転職先に源泉徴収票の 提出は必要とゆう事でよかったですよね。 |
回答良回答10pt |
|
| 回答者:adobe_san | 基本的に提出する義務あります。 従ってそのバイト先に源泉徴収票の発行求めましょう。 税額0円でも構いません。 大事なのは幾ら収入があっかを証明するために必要なので。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/04/21 18:55 回答番号:No.1 |
|
| この回答への補足 | すばやいご回答ありがとう御座います。非常に助かりました。 後でやはり必要だったなると問題になると非常に困りましたので。 |
| この回答へのお礼 | すばやいご回答ありがとう御座います。非常に助かりました。 |