質問 |
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| 質問者:noname#60682 | 確定申告していません。 | |
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困り度:
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昨年保険の満期で150万円受け取りました。支払い総額は130万円位でしたが、確定申告しなければだめでしたか?していないんですが、今からすると罰金などあるんでしょうか? | |
質問投稿日時:08/04/21 16:52 質問番号:3965112 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:ben0514 | 申告しましょう。 いきなり罰則はまず無いです。 あるのは、遅れたぶんの利息として延滞税などがかかるぐらいです。 申告の種類ですが、 一般の確定申告である期限内申告を期限内申告、期限を過ぎたものを期限後申告、期限内申告を出し期限内に修正する申告を訂正申告、期限後に修正するものを修正申告といいます。 ですのであなたが出すのは、通常の申告と同じ様式で申告を行う、期限後申告です。ただ、別途収入がある場合には修正申告扱いになるかもしれません。税務署へ確認しても注意されるぐらいです。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/22 20:25 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:kanegon122 | 申告義務があります。 ただし、特別控除があるので所得が発生しない場合もあります。 計算式は以下です。 一時所得=(受取った満期金額−既払い保険料)−50万円(特別控除)×1/2 以上の計算式に当てはめると所得金額がマイナスになり、所得がありませんから税金は掛かりません。 ただし、満期保険金を受け取った場合でも受取人が違う場合、 一時所得にならず、贈与税対象になります。 また養老保険や変額年金で5年以内に解約した場合、金融類似商品とみなされる為、計算式= 差益金 × 20%と課税になりますので注意を。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/21 17:36 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 税金が掛からないと知りホッとしました。ありがとうございました! |
回答 |
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| 回答者:adobe_san | 再登場です。 確定申告は3月で終わっています。 従って現在ご質問者様の収支は確定してることになります。 そこに今回の保険満期の収入があったことが判った。 なのですでに確定してる収支を変更する必要があります。 その事を「修正申告」と言います。 源泉徴収票・保険満期の収入を証明する書類「はがきなど」と印鑑 で行えます。 詳細はお住まい地域の税務署にご確認下さい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/21 17:23 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | わかりました!ありがとうございました!早速税務署に問い合わせてみます。 |
回答 |
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| 回答者:adobe_san | 問題ないですよ。修正申告で可能です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/21 17:00 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | すみません。修正申告とはなんでしょうか?何もわからずお恥ずかしいですが。 |