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質問

質問者:noname#60682 確定申告していません。
困り度:
  • 困っています
昨年保険の満期で150万円受け取りました。支払い総額は130万円位でしたが、確定申告しなければだめでしたか?していないんですが、今からすると罰金などあるんでしょうか?
質問投稿日時:08/04/21 16:52
質問番号:3965112
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回答

良回答20pt

回答者:ben0514 申告しましょう。
いきなり罰則はまず無いです。
あるのは、遅れたぶんの利息として延滞税などがかかるぐらいです。

申告の種類ですが、
一般の確定申告である期限内申告を期限内申告、期限を過ぎたものを期限後申告、期限内申告を出し期限内に修正する申告を訂正申告、期限後に修正するものを修正申告といいます。

ですのであなたが出すのは、通常の申告と同じ様式で申告を行う、期限後申告です。ただ、別途収入がある場合には修正申告扱いになるかもしれません。税務署へ確認しても注意されるぐらいです。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/22 20:25
回答番号:No.4
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:kanegon122 申告義務があります。
ただし、特別控除があるので所得が発生しない場合もあります。
計算式は以下です。
一時所得=(受取った満期金額−既払い保険料)−50万円(特別控除)×1/2
以上の計算式に当てはめると所得金額がマイナスになり、所得がありませんから税金は掛かりません。
ただし、満期保険金を受け取った場合でも受取人が違う場合、
一時所得にならず、贈与税対象になります。
また養老保険や変額年金で5年以内に解約した場合、金融類似商品とみなされる為、計算式= 差益金 × 20%と課税になりますので注意を。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/21 17:36
回答番号:No.3
この回答へのお礼税金が掛からないと知りホッとしました。ありがとうございました!

回答

 

回答者:adobe_san 再登場です。
確定申告は3月で終わっています。
従って現在ご質問者様の収支は確定してることになります。
そこに今回の保険満期の収入があったことが判った。
なのですでに確定してる収支を変更する必要があります。
その事を「修正申告」と言います。
源泉徴収票・保険満期の収入を証明する書類「はがきなど」と印鑑 で行えます。
詳細はお住まい地域の税務署にご確認下さい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/21 17:23
回答番号:No.2
この回答へのお礼わかりました!ありがとうございました!早速税務署に問い合わせてみます。

回答

 

回答者:adobe_san 問題ないですよ。修正申告で可能です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/21 17:00
回答番号:No.1
この回答へのお礼すみません。修正申告とはなんでしょうか?何もわからずお恥ずかしいですが。
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