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質問

QNo.3965111 市街化調整地区の土地(地目:畑→宅地変更)の功罪
質問者:oosanbashi 表記のとおり、市街化調整地区の土地(地目:畑)を農地転用により登記簿上宅地に変更した場合、以前と比較してどのような功罪があるのでしょうか?特に固定資産税額と相続税額は上がるのでしょうか?当方は政令指定都市に住在しております。どなたか経験の有る方、ご指摘願えると幸甚です。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/21 16:52
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2 >以前と比較してどのような

市であれば
生産緑地指定を
・受けるか(調整区域並みの農地課税)
・受けないか(5年間で段階的に市街化宅地並み課税)
上記のどっちかのはで、
指定後、基本は
30年解除はできません=農転できません。

と言うことで
生産緑地の指定なしと言うことで
回答します。

固定資産税は小規模住宅用地の特例がありますから
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o14
安くなります。
と言っても
建物の税額分がありますので
どうでしょう。

次に相続税は
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h19/index.htm
倍率、路線価で算出方法が異なります。
回答者:dr_suguru
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/21 21:29
この回答へのお礼ご回答戴き有難うございました。
参考にさせていただきます。

回答良回答20pt

ANo.1 市街化調整区域ですね?
市街化区域内の農地は宅地並み課税にするのが普通ですが、調整区域では農地として課税価格が非常に低くなっています。

原則として市街化調整区域は、農家以外が住宅等を建築することは認められていません。(例外的に建物の建築が認められることもある)
宅地に転用する事を規制されているために、農地に掛かる税金は安くなっています。
そのため、市街化調整区域内の農地を宅地に転用した場合は、課税価格は宅地として評価され、固定資産税額や相続税額が数倍から数十倍なる事が珍しくありません。
また、農地転用許可だけでなく、建築許可も都市計画法第34条の各号のいずれかに該当する場合に限られ、住宅建築は農家の分家開発以外は難しいでしょう。
 
回答者:harun1
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/21 20:21
この回答へのお礼ご回答有難うございます。固定資産税は現況という事で宅地並みに課税されています。
相続税はやはり農地と宅地ではかなりの差があるようです。