質問 |
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| 質問者:gogokenta26 | 自転車同士で接触事故。どうすれば? | |
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困り度:
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お世話になります。 今朝、自転車同士で接触事故を起こしました。 私は進行方向向かって左の車道側面を走行。 相手は私から見て進行方向左の歩道を自転車で走行していました。 相手は歩道を右側走行していた事になります。 歩道を走行中、相手の進行先に歩行者が大勢おりそれを避ける形で相手が車道側に飛び出してきた所で私と接触。 とい流れです。 大怪我もなく警察は呼びませんでした。 相手が未成年だったため保護者に連絡を取り接触した旨を伝え負傷箇所が痛むから病院に行って診察を受けてくる旨、医療費を負担して欲しい旨を伝えました。 仕事のお昼休みに病院に行き夜また連絡しますとの事で話が終わりました。 ここで質問です。 1)まず病院では、保険証は使えるのでしょうか? 使える場合、使えない場合を含め医療費はとりあえず私が負担するのでしょうか? また医療費は相手に100%負担してもらえるのか? 2)この事故のおかげで仕事に遅刻。 その分の損害金?は出してもらえるのか。 3)そもそも過失はどちらにあるのか。 4)全くの初心者です。 どのように話を進めていくべきか、アドバイス御願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/21 10:14 質問番号:3964335 |
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回答 |
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| 回答者:oshiete-q | 人身事故として処理されていることを前提にします。 A1 交通事故が原因でのケガであっても健康保険の利用はできます。誰が負担するのかということですが、最終的には過失割合に応じてお互いが負担することになります。ただしそれは賠償問題の話であり病院側には関係の無い話です。病院に支払いをする義務があるのは患者自身ということです。患者自身が一時的に全額負担して後に清算する、といったっ処理ががスムーズですね。 A2 損害を証明する事ができるのであれば、その損害のうち相手の過失分に応じて賠償請求する事ができます。 A3 両者に過失の出る案件だと思われます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/21 11:36 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:n_kamyi | 双方が歩道を走行しており、正面衝突であれば、過失割合は50:50からの交渉になるのではないかと思います。 病院では健康保険を使用して下さい。 窓口は嫌がりますが、必ず使えます。 保険者に「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。 健康保険証に記載されている保険者に連絡して下さい。 仕事に遅刻した分も過失割合分の請求は可能です。 >母子家庭で医療費が無料になる医療受給証があります。 これを提示すれば医療費の請求が来ないのですがこれは使用しないほうがいいのでしょうか? 使用して下さい。ただし、役所に交通事故での怪我で使用する旨を報告して指示を仰いで下さい。 医療費が実質無料なら、遅刻の損害金のみですね。 双方過失のある事故ですから、請求しないほうがいいのでは? 世の中いろいろな人がいます。 数千円の請求をしたばかりに、相手方から執拗な嫌がらせを受けたりというリスクを背負うのは危険かと・・・ とくに親が絡むと非常に面倒です。我が子かわいさにとんでもない行動をとる人も少なくありません。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/21 10:59 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 相手が歩道を走行で私が車道の左側面を走行していた所、相手がいきなり車道に飛び出して接触した形です。 過失は何対何でしょうか? 過失割合分の請求は相手に直接請求してもいいのでしょうか? 再度ご回答御願いします! |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
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| 回答者:airfouce | まず自転車同士であっても、警察へ通報して事故処理を行いましょう。 これが前提です。 その上で質問に答えると。 Q1.保険証は使えます。 とりあえずはあなたが負担。 Q2.請求できます。 Q3.お互いに過失あり。 止まってるならまだしも、相互に動いていれば一方的な過失のみということはありません。 今回のケースだと8:2〜9:1だと思いますが、現場状況を実際に見てないので違う可能性も… 。 Q4.保険を使う場合、「第三者行為による被害届」を提出する必要があります。 また同時に事故証明書も必要になります。 事故証明書は警察へ事故処理をしてもらわないと出ません。 http://www.city.iga.lg.jp/kbn/20025/20025.html |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/21 10:23 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | >Q1.保険証は使えます。 とりあえずはあなたが負担。 <尚、母子家庭で医療費が無料になる医療受給証があります。 これを提示すれば医療費の請求が来ないのですがこれは使用しないほうがいいのでしょうか? >Q2.請求できます。 <どこに請求すれば良いのでしょうか? 相手に直接でいいのでしょうか? 保険を使うか使わないかはどのように決定されるのでしょうか? 私は傷害保険などの保険に入っていません。 相手との話し合いでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |