質問 |
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| QNo.3963049 | 個人での過払い金訴訟について | |
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| 質問者:atlas_dct |
現在、個人での過払い金返還訴訟を考えています。 何点か不明な点がありますので知識のある方に質問致します。 まず、相手の消費者金融会社は武富士とプロミスで、取引履歴取り寄せ済み、名古屋式にて引き直し計算済みです。 (1)武富士の取引履歴なんですが、A4版横書きだったんですが、このまま甲○号証として使用できるんでしょうか? (2)プロミスについては複数契約あるのですが、それぞれに対して訴状を書かなければいけないのでしょうか? (3)過払い利息の時効も10年と言う事でいいのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/20 20:23 |
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回答 |
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| ANo.4 | #2です。度々すみません。 >左辺という事は横書きの短辺ですね。 勘違いさせてすみません。訴状の左辺(長辺)ということです。 ですので取引履歴の上辺または下辺ということになります。 |
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| 回答者:G131 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/21 21:50 |
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| この回答へのお礼 | なるほど、長辺ですね。 詳しく教えていただいてありがとうございます!! |
回答良回答10pt |
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| ANo.3 | #2です。 >H9年に契約した50万の契約と、H10年に契約した50万の契約の2つがあるという言う意味です。 契約書が2枚あるということですね。 どちらも時効にはなってないようですから各計算書を元にそれぞれ引きなおして合算額を訴訟物とすれば問題ないですね。 >この場合もホチキスで綴じるのは長辺2箇所でいいのでしょうか?また、その際取引履歴の上辺で綴じるのでしょうか、下辺で綴じるのでしょうか? 1の方への質問ですが、参考までについでに回答します。 左辺2箇所ですが、本人訴訟でしたらホチキスでなくクリップでまとめるほうが良いでしょう。 訴状と証拠書類のチェックや必要部数・枚数ありますから裁判所で指示してもらってから止めたほうが良いですね。 |
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| 回答者:G131 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/21 15:28 |
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| この回答へのお礼 | はい、契約書は2枚あります。 それぞれ引きなおして合算額を訴訟額として訴状を書きたいと思います。 左辺という事は横書きの短辺ですね。 念の為、ホチキスで綴じる前に裁判所で確認してみます。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | 名古屋式とは?昔インベーダーゲームで名古屋打ちというのがありました。それを思い出しました。すみません、余談が過ぎましたね。 1.そのままコピーして添付してください。 2.複数契約の意味がわかりません。時間軸で縦に複数という意味なのか平行に複数という意味なのか。どちらでも訴状一通でかまいませんが消滅時効などにより計算方法が異なる場合があります。 3.質問者が一般的な個人消費者であれば10年です。 |
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| 回答者:G131 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/21 01:36 |
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| この回答へのお礼 | 貴重なご意見ありがとうございます! 名古屋式とは、「名古屋消費者信用問題研究会」で提供している過払い金計算のフリーソフトの通称です。 (2)の複数契約の事ですが、H9年に契約した50万の契約と、H10年に契約した50万の契約の2つがあるという言う意味です。両方あわせて100万の契約になるのですが、H11年に同時に完済しています。 (3)については個人消費者であるので10年ですね。安心しました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | >(1)武富士の取引履歴なんですが、A4版横書きだったんですが、このまま甲○号証として使用できるんでしょうか? 問題ありません。 >(2)プロミスについては複数契約あるのですが、それぞれに対して訴状を書かなければいけないのでしょうか? 一つの訴状で良いです。 >(3)過払い利息の時効も10年と言う事でいいのでしょうか? 一般的に消費者金融が飲むのは消滅時効10年です。でも消滅時効の援用を否定する下級審もありますので、その辺は質問者さん次第です。 |
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| 回答者:tatuta1991 | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/20 21:29 |
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| この回答へのお礼 | 専門家の立場からのご意見、ありがとうございます。 (1)については、問題ないということですが、この場合もホチキスで綴じるのは長辺2箇所でいいのでしょうか?また、その際取引履歴の上辺で綴じるのでしょうか、下辺で綴じるのでしょうか? (2)については、一つの訴状に書いてみます。 (3)については、完済から9年経っており、過払い金については時効は10年だと他所で触れられてるのですが、過払い利息については5年だと言うところと10年だと言うところがありましたので、質問させていただきました。過払い利息についても10年という解釈でいいみたいですね。 |