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質問

質問者:dellsone 土地・自宅権事務所購入後の経費扱いについて困惑中
困り度:
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土地・新居取得後の確定申告についてです

個人事業のライターです
本年2月からローンにて自宅権事務所を購入、2月よりそこで生活スタートです。
経費がどうなるのか教えていただきたいのです。
詳細は以下のとおりです

(詳細)・・・・・・・・
土地は昨年9月私の名義になりました
家は今年の1月より私の名義になりました
昨年6月頭金600万円支払いました
本年2月よりローンの支払いが始まりました。
昨年までは賃貸住宅で3分の1を事務所扱いにしておりました。
・・・・・・・・・・

今年、遅ればせながら確定申告(白色)の書類を提出したいのですが、
昨年の支払い分のどこまでが経費となりますか。
あるいはまだ経費扱いとならないのでしょうか
新居の3分の1を事務所扱いの予定なのですが、減価償却と昨年支払った600万円の扱いのヒントを教えていただけると助かります。
質問投稿日時:08/04/20 13:47
質問番号:3962161
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:mukaiyama >本年2月からローンにて自宅権事務所を購入…

自宅権事務所とは?

>2月よりそこで生活スタートです…

1月以前は別の場所で仕事をしていたのですか。
それなら新しい土地建物は、1月以前に経費とすることはできません。
来年の春に申告する分からです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm

>新居の3分の1を事務所扱いの予定なのですが…

床面積比で事務所が 1/3 を占めるのですね。

>減価償却と昨年支払った600万円の扱いのヒントを…

減価償却は、建物を取得した時点から始まりますが、業務に使用し始めた時点以降のみが、経費となります。
建物の取得費は、按分した分だけが「資産」になりますが、資産はあくまでも資産であって、「経費」ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2100.htm

経費になるのは、月々のローンのうち、利息と手数料分だけです。
元本の返済分は経費になりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:08/04/20 14:07
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。明解でわかりやすい答えで助かります。

あまりに無知なもので、どのように調べていいかわからず…
「申告ミスで、間違えて損をしているのでは」との思いもあり、
確定申告まで遅れる始末で…

何とか書類は書けそうに感じました(礼)