ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3962134 贈与税について
質問者:teruosan99 私の結婚する彼氏についての質問ですが、
来年結婚するため、二人で住む住居を購入することになりました。
その資金として、彼の祖父から1000万出してもらえるということに
なりました。いろいろ調べてみて、
「住宅取得資金の贈与の特例」や「相続時精算課税制度」
というものがあるのがわかりましたが、今現在廃止されているのか、
また祖父からの贈与ですので、適用できないのかなどが
よくわかりませんでした。

課税されず、お金を受け取る方法はあるのでしょうか?
また、課税された場合いくらくらいになるのでしょうか?
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/20 13:34
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.2  祖父の方からの贈与だと、残念ながら使える特例というものは特にありません。祖父の養子になっているのであれば話は別ですが。
 課税されるとなれば、約231万円の贈与税となってしまいます。770万程度残るということで贈与をしてもらうか、止めるか。判断が難しいところですが参考としてください。

 ちなみに住宅取得資金贈与の特例というのは、延長はされていないです。来年の申告開始までに法案が整備されていれば間に合うので、暫定税率復活のときくらいにいっしょに復活するのではないでしょうか。
回答者:saitosan00
種類:回答
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/04/28 03:55
この回答へのお礼お礼が遅くなり申し訳ありません。
回答頂き、ありがとうございました。

祖父からの贈与だと特例はないんですね。
暫定税率と一緒に復活したとしても使えないんですね。
彼の会社の税理士さんなどと相談して、
祖父からお金を借りる(借りている)ことにする方法や、
彼と祖父の共有名義にするなど色々節税する方法を教えて頂きましたので
そちらで検討してみようと思っています。
ありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.1 >また祖父からの贈与ですので、適用できないのかなどが…

その祖父が父方なら父が、母方なら母がすでに亡くなっているなら、「相続時精算課税制度」が利用できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

父または母が健在なら、法定相続人ではありませんから、ごく普通の贈与税が課せられます。
贈与税の税率は、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>今現在廃止されているのか…

「住宅取得資金の贈与の特例」は、昨年末で終わりました。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4503.htm

>課税されず、お金を受け取る方法はあるのでしょうか…

働きもせずにお金を手にする不労取得に、そんな虫の良い話しはありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答者:mukaiyama
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/20 13:45
この回答へのお礼回答頂きありがとうございました。

祖父が父方で、お義父さんは健在ですので、
「相続時精算課税制度」は利用できないのですね。

「住宅取得資金の贈与の特例」の方は他のサイトで、
>現在それを延長する法案が提出されていますが、
>暫定税率がらみで成立はしていません。
>(確か5月末までは一時的に延長されているはずです)
という書き込みをみました。今現在は宙ぶらりんな状態なのかも
しれませんね。明日直接国税庁へ確認してみようと思います。

>働きもせずにお金を手にする不労取得に、そんな虫の良い話しはありません。
本当におっしゃる通りだと思いますが、
少しでも節税できたらと思い、質問させて頂きました。
ありがとうございました。