質問 |
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| 質問者:gane39 | 車両保険について | |
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困り度:
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自動車保険の車両保険で、車対車限定A特約に加入しています。約款では、飛来中の他物の衝突による損害は支払われるとなっていますが、工事のペンキが飛んできてくるまに付いてしまった場合の修理代は支払いの対象になるんでしょうか? | |
質問投稿日時:08/04/20 13:19 質問番号:3962104 |
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回答 |
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| 回答者:oshiete-q | 支払いの対象にはなりますが… この案件は工事業者に賠償義務があります。工事業者が自らの過失を認めて賠償するというのであれば、車両保険を使う必要もありません。逆に過失を認めないとなれば「工事のペンキが飛んできて」というのも証明できなくなることも考えられます。 また車両保険対応とした場合は、保険会社が修理業者より支払った保険金の回収を行うことになります。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/20 13:41 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ご回答ありがとうございます。 |