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質問

質問者:rii-- 住民税について
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税金がかからなくなるかもしれないと聞き、年末調整で寡婦控除の手続きをしました。四月に入り、今年度分の子どもの保育園の保育料の通知が来たのですが、表を見ると市民税課税世帯の所得割5000円以上という欄の金額でした。去年は所得税額で決められる階層だったのですが。階層が変わったのは所得税は非課税になったからでしょうか?しかし所得税は非課税でも所得割(住民税?)は課税になるのでしょうか?
質問投稿日時:08/04/19 23:35
質問番号:3960982
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回答

 

回答者:ando123 一応念のためですが、保育課へ書類(継続申請)の
提出が期限に間に合ってますか?

書類の提出が遅れると保育料を概算で引き落とし
事後調整をすることが多いです。そして
概算は高めに設定する自治体が多いです。
私の保育園では、書類がまにあわなかった保護者に
最高額を概算で引き落とされた方がいて、
保育園へ駆け込んできた方がいます。

概算だと、保育料から市民税額を想定する意味が
無くなりますので・・・。ご参考までに・・・。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:08/04/20 21:03
回答番号:No.6
この回答へのお礼書類は提出済みです。意外と忘れてしまうこともありますよね。アドバイスありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:hinode11 #3です。

>しかし、この方法で計算してもやはり控除額のほうが多いです。でも源泉が出てる以上はもう住民税も確定してるのですよね?

4月は、住民税計算の最中です。まだ住民税は確定していないはずです。住民税額が納得できないのであれば、「私のような素人の計算ではわからない部分もあるんでしょうね」とあきらめないで、市役所へ行って住民税の計算根拠などの説明を求める方がいいですよ。役所の人も人間ですから、計算を間違えることもありますので。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/20 17:45
回答番号:No.5
この回答へのお礼回答ありがとうございました!とても参考になりました。市役所に問い合わせてみます。

回答

良回答10pt

回答者:o24hi  o24hiです。

>所得税も住民税も計算方法は調べてみると同じように感じたのですが。計算してみると扶養控除や寡婦控除、その他の控除を受けると控除額のほうが多くなります。なので住民税もかからないものだと安心していたのですが。

・所得税と住民税では,控除の仕組や金額が違いますので,所得税にはあっても住民税には無い控除もあります。

・また,ご質問では,「収入」と「所得」を混乱されて書かれているように思いますので,そのあたりをご理解されると分かりやすいと思います。
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◇「収入」,「所得」と「必要経費」

・大まかに書きますと,「収入−必要経費=所得」という関係になります。

・「収入」
 「収入」とは,文字どおりこの1年間に手に入れたお金の総額です。サラリーマンの方ならば給料やボーナスなど。自営業の方ならば年間の総売上が収入になります。
 
・「必要経費」
 ただし,どの収入にもそれを得るために経費がかかっているはずです。 お店をやるならばまず商品の仕入れが必要ですが,その収入を得るためにかかった費用を必要経費といいます。
 サラリーマンについては,必要経費が認められない代わりに,「給与所得控除(65万円)」を収入から引くことができます。

・「所得」
 所得税がどこにかかるかですが,当然「収入」にではありません。「収入」にかかったのではあまりに負担がきつすぎます。仕入れた商品にかかった費用にすべて課税されてしまっては,売れる前の商品にも課税されてしまうことになります。
 そこで、「収入」から「必要経費」を引いた金額にかけます。この「収入」から「必要経費」を引いた金額を「所得」といい,所得税の課税はこの「所得」が元になります。
 ただし,扶養控除など各種の控除の対象になる場合は,「所得」からさらにその控除額を引くことができます。
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>所得は103万以上あるのでそのために課税になるのでしょうか?

・正確には「所得が38万円を超えると」所得税が課税されます。
 3960982さんの所得が「給与所得」と仮定しますと,上記の計算で書きますと,
  収入(103万円)-給与所得控除(65万円)=所得(38万円)
と言うことで,収入が103万円以下ですと,所得が38万円以下になりますので,所得税が課税されません。

・ただし,上記のとおり,「所得」の全額にかかるわけではなく,さらに所得税法で定められている各種控除を引いた金額に所得税が課税されますので,
  所得(38万円)-各種控除金額=課税所得
  課税所得×その方の税率=所得税
となります。

・控除には,収入のある方すべてが対象になる控除として,「基礎控除(38万円)」がありますから,
 収入(103万円)-給与所得控除(65万円)-基礎控除(38万円)=所得(0円)
となり,つまり「収入で103万円以下ですと」所得税が課税されません。

・以上から,「収入」(給与所得と仮定します)が103万円以下ですと所得税はかかりませんが,103万円以上の「収入」があったとしても,給与所得控除(65万円),基礎控除(38万円)以外の控除(今回お書きの「寡婦控除」など)がありますと,その金額も課税されませんので,「収入」が103万円を超えたからといって,全員が一律に課税されるわけではないです。
 つまり,その方にどのような控除があるかによって,所得税が課税される「収入」が決まります。

>5000円以上と書いてあったので以上となるとどのくらいかかってくるのかと心配になり質問させていただきました。

・「どのくらいになるか」は,保育料は自治体によってまちまちですから,お住まいの市区町村が分からないと何ともいえないです。
 おそらく,お住まいの自治体のホームページなどに載っているのではないでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/20 11:53
回答番号:No.4
この回答へのお礼細かい説明ありがとうございました!参考にさせていただきます。

回答

 

回答者:hinode11 >階層が変わったのは所得税は非課税になったからでしょうか?

そう思います。質問者の自治体の条例が変更されたのでしょう。(質問者の自治体の条例を読むか、あるいは、ホームページを見て下さい。)

>しかし所得税は非課税でも所得割(住民税?)は課税になるのでしょうか?

所得税は非課税でも、住民税の所得割が課税になるケースはあります。その理由は、所得税と住民税所得割の計算において所得控除の額が異なることにあります。

例えば16歳未満の子供の扶養控除は、子供一人につき、所得税では38万円ですが住民税所得割では33万円です。特定の寡婦控除は、所得税では35万円ですが住民税所得割では30万円です。また基礎控除も、所得税では38万円ですが住民税所得割では33万円です。

仮に、あなたの給与が200万円、社会保険料19万円とします。

給与所得=給与収入200万円−給与所得控除78万円=122万円

◇所得税:

課税所得=給与所得122万円−社会保険料控除19万円−扶養控除38万円−特定の寡婦控除35万円−基礎控除38万円=−8万円

所得税は課税されません。

◇住民税所得割:

課税所得=給与所得122万円−社会保険料控除19万円−扶養控除33万円−特定の寡婦控除30万円−基礎控除33万円=7万円

住民税所得割は課税されます。税額は、
70,000円×10%=7,000(円)
です。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/20 10:55
回答番号:No.3
この回答への補足とても参考になります、ありがとうございます!しかし、この方法で計算してもやはり控除額のほうが多いです。でも源泉が出てる以上はもう住民税も確定してるのですよね?私のような素人の計算ではわからない部分もあるんでしょうね。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:coco1701 >所得税は非課税でも所得割(住民税?)は課税になるのでしょうか?
 ・所得税と住民税の課税基準が違う為です
  所得税は103万までは非課税(給与所得者の場合)
  住民税は市町村により、課税最低限の金額が違います(90万〜100万)
 ・住民税は所得割(10%)と均等割(4000円:基本)の合計ですが
  それぞれ課税最低金額が違います
  金額により、所得割+均等割、均等割だけ、共に0円、のケースに為ります
 ・お住まいの、市町村のHP等より、または市町村に問合せれば課税最低限の金額がわかります

  
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/20 00:39
回答番号:No.2
この回答へのお礼回答ありがとうございました。参考にします。

回答

 

回答者:o24hi  こんにちは。

◇税源移譲

・一昨年に税源移譲があり(いわゆる三位一体の改革です),所得税が下がり住民税が上がりました。

・具体的には,住民税の税率が一律10%になりましたので,税率が上がった方も多いと思います。

◇所得税と住民税の課税標準

・所得税と住民税は課税標準が違います。

・具体的には,給与所得の場合は103万円,住民税は100万円までが非課税です。
 つまり,収入が100万円から103万円の方は,所得税は非課税ですが住民税が課税されます。

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 以上から,

>表を見ると市民税課税世帯の所得割5000円以上という欄の金額でした。去年は所得税額で決められる階層だったのですが。階層が変わったのは所得税は非課税になったからでしょうか?

・非課税になったか,税源移譲で税率が下がったかの,どちらかだと思われます。

>しかし所得税は非課税でも所得割(住民税?)は課税になるのでしょうか?

・上記のとおり,そういうケースもあります。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/20 00:04
回答番号:No.1
この回答への補足所得税も住民税も計算方法は調べてみると同じように感じたのですが。計算してみると扶養控除や寡婦控除、その他の控除を受けると控除額のほうが多くなります。なので住民税もかからないものだと安心していたのですが。所得は103万以上あるのでそのために課税になるのでしょうか?5000円以上と書いてあったので以上となるとどのくらいかかってくるのかと心配になり質問させていただきました。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)
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