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| 質問者:kitapea | 08年04月19日,生活笑百科を見過ごしました | |
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困り度:
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08年04月19日,生活笑百科を見過ごしました。 ごらんになられた方、簡単で結構ですから(1)(2)の結論教えてください。 (1)「メモがいっぱい」 知人の叔母さんが亡くなった。相続人は知人一人だけだ。叔母さんは、自分が集めた宝石に譲る相手の名前と日付を書き書名捺印したメモをつけていた。宝石の他に財産はほとんどないのだが、メモの通り、財産を分けなければならないか? (2)「お父さんの日曜大工」 日曜大工が趣味で、テーブルと椅子を作る為に買ってきた材料をマンションの中庭に置いて、仕事の都合で1か月程放っておいた。その間に同じマンションの住人がいらない材木だと思い勝手にテーブルと椅子を作ってしまった。出来上がったテーブルと椅子をもらえるか? |
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質問投稿日時:08/04/19 13:26 質問番号:3959559 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:6dou_rinne | 1.分けなくてよい。 理由は、遺言書としてどの宝石を誰にあげるとの記載がないため、現物にメモが張ってあったも貼りかえれば違う宝石となってしまうので、法律的には特定されているとはいえない。 2.もらえる可能性はある。 材料と出来上がったテーブルとイスに大きな価値の差があればテーブルを作った人のものになるが、素人の日曜大工で作ったものではそんなに価値のあるものができるとは思えないので、材料所有者のものになる。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/19 14:21 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 6dou_rinne様 丁寧な回答をありがとうございました。 理由もつけていただき、大変有益になりました。 kitapea |