質問 |
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| 質問者:gawog_2008 | 休職中の健康保険 | |
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困り度:
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入院をせざるを得ない状況にあり、会社を長期に休むことになります。この間、給料が出なくなることは仕方ないと思っているのですが、その間の健康保険への掛け金の支払いはどのようになるのでしょうか? 給料がゼロであると給料から天引きされていた掛け金を給料から支払うことが出来ません。 また、会社側がその間社会保険の会社側負担分を支払ってもらえるのかという不安も有ります。休職中の健康保険がどのようになってしまうのか不安で一杯です。また、厚生年金保険料に関しても同じ不安が有ります。この件につきアドバイス頂けないでしょうか?よろしくお願いいたします。 | |
質問投稿日時:08/04/18 22:44 質問番号:3958314 |
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回答 |
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| 回答者:komachi08 | #3のものです。 住民税の件、誤った情報を提供してしまい、申し訳ありませんでした。 #5様ご指摘及びフォローいただきまして、ありがとうございました。 |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/19 20:43 回答番号:No.6 |
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回答 |
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| 回答者:SUPER-NEO | お体の具合、大丈夫でしょうか? 皆さんからも回答がでていますが、健康保険に加入しているのであれば、 健康保険から標準報酬日額の3分の2が支給され、 もし健康保険組合の健康保険であれば、更に付加金として上乗せされて 支給される場合があります。 但し、後日請求となるため実際にお金が手元に来るのが、 2ヶ月くらい先になることがあります。 その間、無給状態になってしまいます。 無給とはいえ、社会保険料や住民税は納めなければならないため、 多くの場合では会社が一旦立替払いして、後日、振込み等で返金する、 という方法が取られるかと思います。 健康保険組合の健康保険の場合は、一旦会社でお金を受け取って、 社会保険料と住民税を控除したうえで、支払われることもあります。 #3さんの回答中に誤りがありますが、 住民税はしっかり控除されます。 確かに非課税扱いされるので所得税は控除されません。 しかし、住民税は前年の所得によって納めなければならない税金ですので、 現在であれば昨年6月に通知された税額を納めなければなりません。 但し、来年度の住民税は傷病手当金の分は非課税扱いされますので、 社会保険料控除などの恩恵を受けて安くなるかと思います |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/19 10:07 回答番号:No.5 |
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回答 |
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| 回答者:ChaoPraya | 休職中の報酬が有給になる可能性はまずありません。 法は休職時の賃金の保証を義務付けてはいないからです。 休職中であっても健康保険・厚生年金保険料は被保険者資格がある限り発生します。当然、使用者負担もあるということになります。 休職中で賃金がない場合はどの様に支払うかというと、保険料は会社が一括して納付しますので、会社にどのようにして支払うかということですから、 基本的には会社の規定によります。 大体は、被保険者が会社に振込むことで処理するようです。 健保・厚年保険料の会社負担分を社員に負担させることは違法行為にあたりますので、できません。 会社からの前借金を返済すること自体は法の禁止するところではないことを付け加えておきます。 健康保険被保険者であれば、私傷病であっても療養の為、労務に服することができない期間、 待期期間3日間満了の翌日(4日目)から1年6ヶ月を限度として傷病手当金が受給できます。 受給額は1日に付き、標準報酬月額の1/30(標準報酬日額)×2/3です。 被保険者期間が通算して1年以上あり、退職までに待期期間3日間満了の翌日(4日目)を迎えていれば、 退職後も傷病手当金の継続給付を受けることができます。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/19 00:27 回答番号:No.4 |
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回答 |
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| 回答者:komachi08 | お体の具合大丈夫ですか? 会社から給与がでない場合は、健康保険組合に加入されていれば(文面をみるとされているようですが)、『傷病手当金』が受給できます。 受給金額は1日につき、標準報酬日額3分の2(月給日額の約66%)です。 また傷病手当金が受給できる期間は1年6ヶ月です。 申請方法は会社の総務の方に聞いてください。 ただし、会社から傷病手当金より多い給与が支払われば、傷病手当金はでませんが…。 詳しくは下記の参考URLをご覧ください。 とてもわかりやすく書いてありますよ(^^) また傷病手当金受給中も、健康保険と厚生年金は徴収されるようです。 (所得税・住民税・雇用保険は徴収されないそうです。) 保険料の事業主負担分をご本人が負担するというのは、会社に相談されてみてはいかがでしょうか? 一日でも早くご回復されることをお祈りしています。 どうぞお大事になさってください。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/19 00:11 回答番号:No.3 |
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| 参考URL: | http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm |
| この回答への補足 | 傷病手当金の件、良く分りました。 ご丁寧に説明していただき、本当にありがとうございました。 体の方はあせらずゆっくり治して行こうと考えています。ありがとうございました。 |
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回答 |
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| 回答者:futan | 休職の3日目以降(だったかな)から給料の6割程度が健康保険の「傷病手当」という形で支払われます〜。休職中なら事業主負担分は会社が持ってくれますが、自分の分は自分で払わないといけません。会社に直接支払っとけば手続きしてくれるはずです。厚生年金も同様です。 |
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| 種類:補足要求 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/18 23:15 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | 休職中の傷病手当については、その申請を考えておりました。 現在在籍している会社はそれほど大きくは無く、また必ずしも業績は芳しくありません。そのため、休職中にまで社会保険の会社側負担分の支払いをお願いすることは難しいだろうと考えています。そうなると社会保険制度が有るがために、会社を退職しなければならないということが起こりそうで心配でなりません。せめて社会保険の会社側負担分を支払うことにより、今しばらくは継続的に会社に在籍させて頂くという方法は無いものでしょうか? |
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回答 |
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| 回答者:dondoko4 | 給料が出なくなることはありません。 最低の賃金は保証されています。 ただ、休職期間によっては退職を勧告されるかもしれません。 会社が言ってこなければ、最低限度の範囲で、滞りなく処理されています。 詳しいことは会社に聞いてください。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/18 22:53 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | ご回答有難うございます。 休職中も会社側の負担(最低賃金、社会保険料)が発生するとするならば、その前に退職勧告を受ける可能性が大きいと考えます。そこで、最低賃金を辞退し、また社会保険料の会社側負担分は当方で支払うことを約束することにより、退職時期を延ばしてもらうことを交渉することは出来るのでしょうか? |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |