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質問

質問者:torukoseki 時間外労働について
困り度:
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前にも質問したのですが、休日出勤や時間外労働の分を明細もないボーナスという形で毎月の給料にはつけずに出すことは違法ではないんでしょうか?その後、交渉はしてみたものの毎月付けて欲しいなら日給月給にするといわれました。一時は残業代や休日出勤はついていた時期もあったので、なんか納得がいかず、うまくごまかされているようで腹が立つんです。確かに景気がいいわけではないので理解はしているつもりですが、働いた妥当な給料はもらうのが当然だと思うんです。月給ではどういう風に時間外や休日出勤などの計算をするのか教えてください。今は出勤と帰宅時間をメモにとっています。旦那はもめるからやめてくれといいますが、家計のこともあるのでぜひよい意見を聞かせてください。お願いします。
質問投稿日時:08/04/18 22:17
質問番号:3958222
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回答

 

回答者:ryuken_dec 個人の会社ということは、それなりに小さい会社ということですよね。
そうすると裁量労働にあたって別に残業代が支払われなく普通な状況かもしれません。
まずは雇用形態と職務範囲を確認してみてはいかがでしょうか。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/20 10:14
回答番号:No.3
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回答

良回答20pt

回答者:ChaoPraya 通常の労働時間制の場合、
通常の1時間当りの賃金額を算出します。

(1)1日に8時間を超える労働があれば、8時間を超えた労働時間数を算出。
(2)1週に40時間(特例事業の場合、44時間)を超えた労働時間数を算出。
(3)1日のうち午後10時以降の労働時間数を算出。

(4)・・(1)+(2)の時間数×1.25=時間外賃金+割増賃金。
(5)・・(3)×0.25=深夜割増賃金

(4)+(5)=時間外賃金の額

具体例では、(法定40時間労働で休憩は全て1時間として)
月曜日・・9:00〜18:00=時間外なし
火曜日・・9:00〜24:00=時間外6時間(内深夜2時間)
水曜日・・9:00〜21:00=時間外3時間
木曜日・・9:00〜23:00=時間外5時間(内深夜1時間)
金曜日・・9:00〜20:00=時間外2時間
土曜日・・9:00〜15:00=(月〜金曜日までで法定労働時間に達しているので)時間外5時間。
時間外労働は21時間ですので、21時間の通常賃金と25%の割増賃金。
21時間の内3時間はさらに深夜割増が必要なので、1時間当りの通常賃金の25%を上乗せ×3時間になります。

18時間の時間外と3時間の深夜労働を別計算して、
(A)通常賃金×1.25×18時間
(B)通常賃金×(1.25+0.25)×3時間
(A)+(B)で算出しても良いです。

これにさらに、法定休日(1週1日、又は4週4日の休日のみ)労働があれば、
労働時間(3時間であろうが12時間であろうが深夜22:00以後にならなければ時間外の観念はない)×1.35
深夜に及べば、22:00以後の時間数×1.60の休日深夜割増賃金が必要。

通常土日休日の場合のどちらかを労働させても法定休日の1週1日は守られているので休日割増はありません。

1ヶ月単位、1年単位の変形労働時間制の場合は1日に8時間を超えて労働させることができますので、1ヶ月の労働時間の総枠を超えた時間が、
時間外割増賃金の対象となります。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/19 01:09
回答番号:No.2
この回答への補足基本的には日曜しか休みがありません。個人の会社なので、この前も日曜出勤で2週間休みなしで代休もなく働いてもその次の給料には着きませんでした。仕事に期限はあるもののからだを壊してしまいそうなほどふらふらで、うまく使われているようで腹が立ちます。今メモを取っているので、これからきちんとつけるようにします。ありがとうございました。
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回答

 

回答者:noname#64531 明細もなくボーナス払いは完全に違法です。月1回以上、全額現金払いが労基法の定めです。

1日8時間、週5日40時間労働でしたら、
月給の場合、月間の所定労働時数で1時間当たりの金額を出し、
1時間あたり125%の割増賃金が必要です。

休出については、法定休日(必須としている週1日休み)に出てきた場合、
1時間あたり135%の割増賃金が必要です。
ただし日曜休めて、その週の土曜出た場合、休日労働でなく、
時間外労働にあたり125%です。

その月給には通勤交通費、家族手当等は含めなくて良いことになっています。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/18 22:43
回答番号:No.1
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