質問 |
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| 質問者:pirorin08 | 相続時精算課税の申告を過ぎてしまいました! | |
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困り度:
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早速ですが、昨年住宅取得の際に、母から270万円の贈与を受けました。税申告が必要との認識があり、昨年何度も税務署へ問い合わせに行ったのですが、申告期限があることを誰にも言われず、住宅取得控除の手続きが今年に入ってからゆっくりあることを知っていたので、ついそのつもりでいました。 今日、税務署へ手続きに行ったら、相続時精算課税の申告は3月17日までで、過ぎてしまったので通常の贈与税扱いになるとの説明を受け、かなりのショックを受けています。 この場合、あきらめて贈与税を納めるしかないのでしょうか。 2月15日に子供の用事で休みを取ったので、ついでに時間の合間に税務署で住宅取得控除の手続きのみ先に行い、「後日、相続時精算課税の手続きをする」と職員さんに話したのですが、残念ながらそこでも期限の話しはなく、その後年度末の忙しさもあって休みがとれないままに、やっと今日時間の合間をぬって税務署へ行き、期限切れを知った次第です。 さらに、期限を過ぎているので延滞金もかかるのだそうです。 二重のショックで、皆さんのお知恵を拝借したいので、よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/18 00:00 質問番号:3955952 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:mukaiyama | >申告期限があることを誰にも言われず… 冷たい言い方を許してもらえるなら、 個人の税金に関しては、3/15までに申告というのが、社会人としての常識です。 税務署の人も、聞かれない限り、あまりにも初歩過ぎることを一から説明はしないでしょう。 >この場合、あきらめて贈与税を納めるしかないのでしょうか… ルールを知らないことは自己に不利となるだけであって、免罪符になることはありません。 毎年、年末から年始に掛けては、街中の公共施設付近に看板、新聞雑誌等での公告、官公庁のホームページなどあらゆる手段を講じて、申告の PR がされています。 普通にサラリーマンで暮らしている限りにおいては、税についてさほど神経を使うこともありません。 しかし、何千万ものお金を使うようなときは、事前に税に対する知識を身につけておくことが求められます。 繰り返しますが、無知が免罪符とはなり得ないのです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/18 07:44 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ご回答いただき、ありがとうございます。 おっしゃるとおり、勉強が足りませんでしたね。 半分はあきらめてはいたものの、何かないかと投稿しました。 いい勉強になったと、改めて手続きをしてきたいと思います。 |