質問 |
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| 質問者:sugart | 国民健康保険の加入手続きについて | |
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困り度:
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先月末で退職し、国民健康保険に加入する予定です。 国民健康保険に加入するためには、離職の証明が必要ということで、離職票が手元に届いてから手続きをしようと思っていましたが、離職後14日以内に手続きをしなければいけないと聞きました。 離職票が届けばすぐにでも手続きをしようと考えていますが、14日以内に済ませておかなければならなかったのでしょうか。 また、14日以内に手続きをしなかった場合、なにか不都合なことがあるのでしょうか。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/17 21:52 質問番号:3955582 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:jfk26 | >国民健康保険に加入するためには、離職の証明が必要ということで、離職票が手元に届いてから手続きをしようと思っていましたが、 離職の証明は必ずしも離職票でなければいけないということではありません。 会社の退職証明や健保の資格喪失証明でもよい場合もありますので、市区町村の役所で確認してください。 国民健康保険というのは実は権利ではなく義務です。 国民は総て国民健康保険に加入しなくてはいけないということになっているのです、ただし会社に就職してそこで健康保険に入っているかその扶養者になっている場合は加入しなくても構わないというだけです。 ですから退職により健保を脱退すれば、国民健康保険に入らねばなりません。 >また、14日以内に手続きをしなかった場合、なにか不都合なことがあるのでしょうか。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 ですから質問者の方の場合は、前職の健康保険の資格喪失日に遡って保険料は請求されます。 もし手続きをした日から保険料を払えばいいのなら、誰も初めから国民健康保険に入ろうとはしなくなります。 丈夫で病気にもならず怪我もしなければ保険料を払わずに済んでしまいますし、もし病気やけがになって治療費がかさんだらその時点で国民健康保険に加入して7割の給付(自己負担は3割だから)を受けて、病気やけがが治ったら脱退すれば一番得なわけです。 でもみんながそんなことしたら、国民健康保険というシステム自体が崩れてしまいます。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/18 10:39 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 来週中には離職票をもらえるはずなので、すぐに手続きに行きたいと思います。 また、「14日以内」のことについて、詳しい説明もありがとうございました。保険料を支払うのを渋っているわけではありませんが、国民健康保険の制度をあまり知らない私にとって勉強になりました。 |
回答良回答10pt |
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| 回答者:alpha123 | 退職(=健康保険脱退)したら国民健康保険です。 保険証は自治体の窓口に行けば2-3日で郵送されてくるが、出来上がる前に病院に行きたいときは「資格証明書」もらいます。その場でくれます。 もし新しい保険証ないと病院に泣きついて待ってもらうか(出さないのを保険診療は違法とはいえまぁあることでしょう)、いったん全額払うことになる。資格証明書あれば保険診療です。 会社でもらう書類がそろわないと新しい保険証出来るのが遅くなるが、保険診療受けられないわけではありません。 >不具合 病院に行かなければ特に困ることもないが、ある月の保険料払わなければ未納でいつか余裕出来たら払うまで「請求され続けます」 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/17 22:02 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 早々と回答ありがとうございました。 なるべく早く手続きに行きたいと思います。 |