質問 |
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| 質問者:julylazz | 親の再婚について | |
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困り度:
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義父が再婚を考えて同居している女性がいます。 義父は70歳。同居女性は60歳。 お互いの子供は結婚しましたが、同居女性の子供が離婚し実家に (同居女性持ちマンション)戻ってきました。 子連れ離婚し戻ってきた子供(娘)の籍はどうなっているかは不明。 この親(義父)の結婚の場合、入籍以前に親戚などの了承や 顔見せが必要なものか? 既に同居女性と同居して6年以上。内縁関係であるのか? 財産分与が同居女性に発生しているのか? 同居女性の子連れ離婚した娘にも財産分与の権利が発生するのか? まだ義父は再婚を希望している段階ですが、私の母はまず親戚を 呼んで相談するのが筋ではないかと言います。 でも未成年ではないので、そのような事が本当に必要なのか どうかも解りません。 義父は気にかけていた問題が解決したから、「お前達(息子達)には 何も残さない」と言ってますが、主人は 「亡くなった母の思い出も残る実家だけは死守する」と言います。 義父は今まで自由にできなかった事をこれからやると言っていて まだ行動に移ってはいないものの、こちらは不安で一杯です。 同居女性はマンションを持っております。 そのマンションが欲しいわけではありませんが、そのマンションも 義父が結婚した場合、のちに財産として権利が主人にも 発生するのかも気になります。 親戚に再婚した人はおりますが、30代で再婚でしたので 何の問題も発生しませんでした。 こういったケースですが、どうか宜しくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/17 20:51 質問番号:3955425 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:hanazake | 法律の専門家でもないですし、経験者という訳でもないので 参考程度にお聞き下さい。 >義父)の結婚の場合、入籍以前に親戚などの了承や >顔見せが必要なものか? 道義的に顔見せ程度はした方がいいのではないかとは思いますが、 法的には親戚の承諾も顔見せも必要ではないでしょう。 >同居女性と同居して6年以上。内縁関係であるのか? >財産分与が同居女性に発生しているのか? 6年も同居し、お互いに婚姻の意思があるのであれば 内縁関係(事実婚)と認定されます。 同居後の共有財産と認められれば財産分与の権利も発生します。 >同居女性の子連れ離婚した娘にも財産分与の権利が発生するのか? 養子縁組をするのであれば、権利は発生します。 そうでなければ、発生しません。 逆にご主人に対しても同様です。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/18 12:43 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | ご回答有り難う御座います。 同居後の共有財産と認められれば・・・ですか。 なんだか、ため息が出ます。 たぶん養子縁組という話しは出ていないので 実家も大丈夫ってところなんですね。 参考にさせて頂きます。有り難う御座いました。 |