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質問

質問者:julylazz 親の再婚について
困り度:
  • 困っています
義父が再婚を考えて同居している女性がいます。
義父は70歳。同居女性は60歳。
お互いの子供は結婚しましたが、同居女性の子供が離婚し実家に
(同居女性持ちマンション)戻ってきました。
子連れ離婚し戻ってきた子供(娘)の籍はどうなっているかは不明。

この親(義父)の結婚の場合、入籍以前に親戚などの了承や
顔見せが必要なものか?
既に同居女性と同居して6年以上。内縁関係であるのか?
財産分与が同居女性に発生しているのか?
同居女性の子連れ離婚した娘にも財産分与の権利が発生するのか?

まだ義父は再婚を希望している段階ですが、私の母はまず親戚を
呼んで相談するのが筋ではないかと言います。
でも未成年ではないので、そのような事が本当に必要なのか
どうかも解りません。
義父は気にかけていた問題が解決したから、「お前達(息子達)には
何も残さない」と言ってますが、主人は
「亡くなった母の思い出も残る実家だけは死守する」と言います。
義父は今まで自由にできなかった事をこれからやると言っていて
まだ行動に移ってはいないものの、こちらは不安で一杯です。

同居女性はマンションを持っております。
そのマンションが欲しいわけではありませんが、そのマンションも
義父が結婚した場合、のちに財産として権利が主人にも
発生するのかも気になります。

親戚に再婚した人はおりますが、30代で再婚でしたので
何の問題も発生しませんでした。
こういったケースですが、どうか宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/04/17 20:51
質問番号:3955425
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

良回答20pt

回答者:hanazake 法律の専門家でもないですし、経験者という訳でもないので
参考程度にお聞き下さい。

>義父)の結婚の場合、入籍以前に親戚などの了承や
>顔見せが必要なものか?

道義的に顔見せ程度はした方がいいのではないかとは思いますが、
法的には親戚の承諾も顔見せも必要ではないでしょう。

>同居女性と同居して6年以上。内縁関係であるのか?
>財産分与が同居女性に発生しているのか?

6年も同居し、お互いに婚姻の意思があるのであれば
内縁関係(事実婚)と認定されます。
同居後の共有財産と認められれば財産分与の権利も発生します。


>同居女性の子連れ離婚した娘にも財産分与の権利が発生するのか?

養子縁組をするのであれば、権利は発生します。
そうでなければ、発生しません。
逆にご主人に対しても同様です。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/18 12:43
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答有り難う御座います。

同居後の共有財産と認められれば・・・ですか。
なんだか、ため息が出ます。 
たぶん養子縁組という話しは出ていないので
実家も大丈夫ってところなんですね。
参考にさせて頂きます。有り難う御座いました。