質問 |
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| QNo.3954697 | 家の名義人 | |
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| 質問者:exordia |
現在住んでいる家の名義というか持ち主の名前が父になっています。すでに故人なので、私に変更したいと思っているのですが、その手続きは大体どのようなものになりますでしょうか? また、それに伴って、費用などは手続き以外にも必要になりますか? 手続きのことがまるっきりわからないので、なるべく丁寧にお教えください。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/17 14:28 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | >この相続の手続きをしないと法律違反ということになるのでしょうか? いえ、特に処罰する法律はありません。 なので何十年にも渡り相続登記をしていないケースは実際にあります。 ただそうなると、いざ相続登記をしようと思ったときに出来なくなってしまい、売却も出来なくなるというトラブルが生じます。 なぜかというと、相続登記は全部順番にやらなければなりませんので、始めにすべきだった相続登記が40年まえだったりすると、40年前の相続人探しから始めなければならないからです。もしお亡くなりになっていたら代襲相続といってその人の子供が相続人ですから、探さなければならない人の数も膨大になります。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/17 18:55 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 相続の手続きですね。 基本的には、父の戸籍を出生付近までさかのぼって全部取得して相続人を確定させ、それら相続人の間で遺産分割協議書を作成して全員が実印捺印、印鑑証明添付、そして法務局にて登記となります。 ご自身で行うことも出来ますが、司法書士に依頼して登記する方法もあり、一般的に登記は少々難しい手続きであるため、司法書士に依頼する人は多いです。 この場合には司法書士にお願いすれば、上記全部の流れを一通りやってくれますよ。 費用はその物件の価値あと相続手続きの内容により変わります。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/17 15:54 |
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| この回答へのお礼 | 回答、ありがとうございました。なるほど、相続になるのですね。 追加質問で申し訳ないのですが、この相続の手続きをしないと法律違反ということになるのでしょうか? |