質問 |
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| QNo.3954477 | 親の扶養 | |
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| 質問者:8moko8 |
こんにちは。過去の質問も色々みたのですが、いまいちわからなかったので、質問しました。2年間派遣社員として勤めていた会社を会社都合で1月に辞めました。今日に至るまでは(4月)失業認定を受けつつ、保険ははけんぽ(?)の任意持続で払っていました。5月からは負担の軽いバイトをはじめるつもりです。月7万を超えることはないと思います。ここで以下の疑問があります (1)バイト先はまだ決まっていないのですが、今から手続きをしてしまった方がいいのでしょうか?(ちなみに失業保険の受給資格は4月21日までです。 (2)父と意思伝達がうまくいかず、扶養から外れる手続きをしないまま、はけんぽに加入していたぽいのですが、この場合何か問題があるでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/17 12:20 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 所定給付日数の基本手当を受給終了後のアルバイトは何の問題もありません。 公共職業安定所に報告する義務もありません。 お父さんの健保には早く被扶養者(異動)届を提出した方がよいでしょう。 はけんけんぽの被保険者証のコピーでも添付すれば、簡単に、はけんけんぽ被保険者資格取得時から被扶養者でなかったとされます。 この間に被扶養者としての保険証を病院で使用していると、保険診療費の返還をしなければならなくなります。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/18 13:48 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | >(1)バイト先はまだ決まっていないのですが、今から手続きをしてしまった方がいいのでしょうか?(ちなみに失業保険の受給資格は4月21日までです。 意味がわかりません。何の手続きでしょうか。 健康保険は既に任意継続されているのですよね。それはそのまま再就職するか、2年たつまではそのまま加入となります。 それとも、保険料不払いによる強制脱退を目指しているのでしょうか。 ただそれにしても収入が少ないという理由だけでは健康保険の扶養には入れませんので、まず父の健康保険の扶養に入れるかどうかの確認をしなければなりませんが。 >(2)父と意思伝達がうまくいかず、扶養から外れる手続きをしないまま、はけんぽに加入していたぽいのですが、この場合何か問題があるでしょうか? 問題はあります。でもとりあえず今からでも手続きすれば実害はないでしょう。 はけんぽに加入期間中なのにお父様の健康保険を使ったのでなければ。 |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/17 12:40 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |