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質問

QNo.3953785 転換後の追加告知について
質問者:karinba49 転換契約後の追加告知について教えてください。
H16年に1度見直した保険(ニッセイ生きるチカラ)を2月に転換しました。
そのときに昨年末に受けた子宮がん検査に引っかかり要経過観察と告知すべきところを
わたしの 思い違いで「異常なし」と記入してしまいました(医者に「今すぐの問題ではないので様子を見ましょう」と言われたので)これを追加告知しました。
担当のセールスさんが「診断書を提出していただくことになると思いますので追って連絡します。
たぶん部位不担保か転換前の契約に戻すかになると思いますが、まだわかりません」
とおっしゃってたのですが告知義務違反で解除とかにはなりませんか?
色々調べたのですが転換はデメリットが多いようなので
どうせなら元の契約に戻せたらと思ってます。
保険に詳しい方のご意見をお伺いしたいです。
よろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/17 01:15
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.2 まず選択することはできないものと考えてください。
告知義務違反による解除はあくまでペナルティとなりますので、ペナルティを選択できるということは本来の趣旨から外れることになります。
ただ、今回のケースに該当するかは分からないですが、特約のみの告知義務違反の場合だと転換前の契約で払える可能性があるのにということで、一度確認があるかもしれません。
回答者:TTE
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/20 07:50
この回答へのお礼遅くなりまして申し訳ありません。
わかりやすいご回答をありがとうございました。
保険会社から連絡がありまして、調査会社の方が直接病院にいって
担当医と話をするということで承諾書を持ってきました。
契約続行か元に戻るかがわかるのはもう少し後のようです。
とりあえずは落ち着いて待ってようと思います。
ありがとうございました。

回答良回答20pt

ANo.1 ご質問の内容から考えるとやはり告知義務違反になるかと思いますが、子宮がん検査で要経過観察となった内容がどのようなものかによって、転換契約自体の告知義務違反になるか、特約(入院特約等)のみの告知義務違反になるか変わってきます。あくまでも保険会社の判断になるため、どちらになるかはなんとも言えないです。
転換契約の場合、通常は転換契約自体の告知義務違反となると転換契約が成立しなかったものとして元の契約に戻ることになります。特約のみの告知義務違反では告知義務違反となる特約のみ解除となり、転換契約はそのまま継続となります。
ただ、加入されているのが日本生命のニッセイ生きるチカラとあるため、契約内容によっては上記の扱いの通りにならないことがあります。
しかし、部位不担保となると、元の契約では問題なく保障されている部分が、転換契約にすることによって一定期間保障対象から外れることになります。転換契約にすることによって明らかに不利な保障内容となるかと思いますので、一度保険会社の方に以下の点を確認されることをお勧めします。
・告知義務違反となった場合の転換契約の取り扱い
・部位不担保となる場合の部位と不担保期間(その部位が保障対象から外れる期間です。)
回答者:TTE
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/19 19:40
この回答への補足ご回答ありがとうございます。
今日担当のセールスさんから「調査会社の人が直接病院に行って
担当医から話を聞くことになるので」と連絡がありました。
その時に私を安心させるためか「今の契約が解除になっても
元の契約で保障されますので大丈夫ですよ」とおっしゃってました。
部位不担保か元の契約に戻すか、それとも問題なし(これは無いかと思うのですが)
かは現在ではまだ不明だそうです。
部位不担保ではTTE様が仰るとおり手術とかになった場合
保障がないので元の契約に戻ればと思ってるのですが
どちらかを選択することはできるのでしょうか?
よろしくお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)