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質問

質問者:kou0219 厚生年金、このような場合は・・・
困り度:
  • 暇なときにでも
こんにちは
以下の場合はどちらが適用されるのでしょうか。

妻は国民年金を受給中(ただし繰り上げ支給)
夫は厚生年金を受給中。
そのご夫が他界。。。

その後、妻は国民年金が停止となり遺族年金の方を受け取ることが出来るのでしょうか。
質問投稿日時:08/04/16 23:34
質問番号:3953548
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回答

良回答20pt

回答者:MoulinR539  こんにちは。妻が65歳未満のときは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給することはできません。どちらか片方を選ぶことになります。「繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金」で検索してみてくださいね。65歳以上になると両方もらえます。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/17 12:14
回答番号:No.2
参考URL: http://www.city.bibai.hokkaido.jp/2006/10/210/
この回答への補足さらにくわしくありがとうこざいます。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

良回答10pt

回答者:ChaoPraya 妻は国民年金のみを受給中ということでしたら、

自身の老齢基礎年金+遺族厚生年金が受給できます。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/17 01:42
回答番号:No.1
この回答へのお礼ありがとうございました。
 
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