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質問

QNo.3953155 車の保険 名義変更、等級保留について
質問者:hayate-99 県外からの引越を機に保険会社を変えることにしました。

現在は結婚前に購入した私名義の車1台を夫婦で共有してます。
主人名義の車を先日廃車にし、保険屋さんにその旨を伝えた所、保険屋さんから「私名義の車の保険を変えるのなら、主人の残っている保険料もあるし、保険の名義を主人にしてはどうか」と提案されました。※ここには長年の付き合いもあるようです。

私の名義で保険を契約するより、主人の名義で保険を契約する方が年間で半額以下になるということで見積もりを出してもらい勧められました。現在、主人は16等級で、私は10等級です。

そこで、今契約している保険会社に伝えると、等級を中断(保留)するには、車の名義変更の証明書が必要と言われました。夫婦間なので名義変更は必要ない旨を伝えると「後々トラブルになるので」との回答。車を名義変更せずに等級を保留することは可能でしょうか?この先、車を2台所有はするだろうけど、何年先かは分かりません。今、契約している保険、車はすべて旧姓での契約ですので、保留も旧姓での保留になると効果はあるのでしょうか?面倒なことは苦手なので簡潔な方法を希望しています。

何か良い知恵がありましたら教えて下さい。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/16 21:36
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 #2,3です。

基本的に、保険を使わなければ等級は1年に1つずつ上がります。逆に、使うと1度に3つ下がります。ですから、10等級が15等級になるには無事故で5年間です。
基本的にと言うのは、保険を使っても、使わなかったのと同様に翌年度の等級が1つ上がる場合と、また、上がりも下がりもしない場合があります。
当て逃げ・跳ね石・いたずらなどで車両保険を使った場合などは、翌年度の等級は上がりも下がりもしません。
歩行中に自転車と接触してケガをしたので人身傷害保険特約を使った場合などは、翌年度の等級は1つ上がります。
(※人身傷害保険特約は、ご契約の自動車に乗っているとき以外の交通事故でも保険金が受け取れます)
それぞれ、等級据え置き事故・ノーカウント事故と言います。詳細に書くと長くなりますのでネットで検索をかけるなどしてみて下さい。
各等級毎の割引率は以下の通りです。
11等級-45%
12,13等級-50%
14,15等級-55%
16,17等級-58%
18〜20等級-60%

なお、保険契約者は、夫婦や同居の親族間であれば簡単に変更が可能です。
ご契約のお車に多く乗る方が契約者になればいいでしょう。
そうしないと、最悪の事故で運転者が亡くなった場合、遺族が受け取る保険金にかかる税金が、相続税だったり所得税だったり贈与税だったりと変わってしまいます。この違いは大きいです。
税区分については、かんぽの説明サイトを見つけましたので、参考にして下さい。
http://www.jp-life.japanpost.jp/tax/tax_sibo.html
また、保険料が口座引落しの場合は、契約者と口座名義人も同じ方が望ましいです。契約者が妻でも保険料引落し口座が夫名義だと、実質の契約者は夫であるとされる可能性があります。

保険の説明は長くなりますね(^^)
いろいろと相談の出来る担当者さんを見つけて下さい。通販型はこの辺りが微妙なんですよね…余談でした。

訂正補足がありましたらお願いいたしますm(_ _)m
回答者:ayuza9
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/17 23:59
この回答へのお礼色々ご丁寧にありがとうございました。
よく分かりました。あとは、保険屋さんと話をしていこうと思います。

回答

ANo.3 補足です。

いずれ車が2台になってそれぞれに自動車保険をかける可能性が高いのでしたら、保険料負担が1台分で済む今の内に、質問者さんの等級割引を進めておくのも方法かと思います。ご主人の契約を中断しておくわけで、事故をしないことが前提ですが(^^)

等級割引は、10等級-40%、16等級-58%、最高の20等級で-60%です。
回答者:ayuza9
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/17 16:56
この回答へのお礼ありがとうございます。
よく分かりました。廃車か譲渡が必要なのですね。では、私の等級中断は無理そうです。主人は廃車にしたので、中断できるのですね。夫婦間なので、主人名義で契約したかったのですが、私名義の契約にします。
15等級〜16等級まで上がるには、何年かかるのでしょうか?

回答

ANo.2 原則として、中断証明書の発行には、車の廃車や譲渡を証明する書類(車検証のコピーなど)の提出が条件です。
しかし、保険会社によっては、公的資料の提出を簡略化して、中断証明書発行依頼書への譲渡先の記入などで済ませられる場合もあります。
ご加入保険会社のサポートセンターなどに状況を説明して問い合わせるのが一番だと思います。
回答者:ayuza9
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/17 15:57
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 現在1台ある車を廃車にするわけでしょ?
で、新たに購入するわけですか?
それとも、当面車はのらないということですか?

旧姓であろうと、当事者本人に変わりはないわけですから中断証明手続きにわざわざ車の名義変更してまでやる必要はないと思います。

そのままで、中断証明手続きして、たいした問題はないでしょう。
回答者:donbe-
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/16 22:39
この回答へのお礼分かりづらくてすみません。

夫婦で2台お互いが所有していましたが、主人名義の車を廃車にしたので妻名義の車が1台になりました。そこで主人の車の保険を解約しようとしたところ保険会社が、「妻名義の車の保険を変えるのなら、主人の残っている保険料もあるし、保険の名義を主人にしてはどうか」と打診してきました。

妻の保険の中断証明を作成するのに、車の名義変更証明書が必要らしく困っています。