質問 |
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| 質問者:ponnkiti55 | 雇用保険受給資格について | |
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困り度:
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この前雇用保険受給資格について問い合わせたところ、 離職票の9番10番に記入するところ(被保険者期間算定対象期間・賃金支払対象期間) が共に11日以上になるつきが月が12ヶ月あるかどうかと言われました。自分が前に辞めた会社は2ヶ月ちょっとなのですが、 この離職票を見ると、共に11日以上になる月というのは1ヶ月しかありません。しかし雇用保険に入っていたのも、働いていたのも 2ヶ月以上です・・なので共に11日と言うのは本当なのでしょうか? 又本当ならなぜ1ヶ月計算になるのかよくわかりません。 ご存知の方よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/16 20:43 質問番号:3952994 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:walkingdic | 雇用保険では、頻繁な転職による受給を制限する意味で、「被保険者期間」が一定以上でなければ、失業給付はうけられないとしています。 この被保険者期間の定義は、一ヶ月に11日以上勤務となる月が算定対象になる月と定めています。(昔は短期は11日、一般労働者は14日以上でしたが全部11日になりました。) 区切りがないと一ヶ月働かなくても算定に入れることが出来てしまい、受給制限の意味がなくなるからです。 雇用保険というのは、そもそも毎月一定以上働いて収入を得ている人が失業により収入が途絶えることに対する保障のためなので、もともとあまり働いていない人にまで失業給付をする理由がないというのが基本です。 現実に、そのようにあまり働いていない人はわずかな保険料しか支払っていないわけですから、保険料より受給金額のほうが多くなるわけで、それを繰り返されると保険としての機能が成り立たないというのも理由です。 また、必要な被保険者期間は、特定受給資格者に該当すれば6ヶ月、該当しなければ12ヶ月です。特定受給者とは、 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/hanni.html を参照下さい。 ご質問の内容では、よくわからないのですけど、離職票では該当する月は1ヶ月しかないとのことなのですが、実際には11日以上働いた月はもっとあるということでしょうか? であれば、離職票の記載に間違いがあるということなので、それはハローワークでまず相談下さい。 もし本当に11日以上働いた月が1ヶ月しかないということであれば、失業給付の算定対象期間は一ヶ月しかないので、受給は出来ません。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/17 00:10 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございました。今日確認に行くと2ヶ月計算になるようです。どうも最初に電話で聞いたときに対応した人が間違えたことを言ったとしか考えられないのですが、勘弁して欲しいですね・・。 ありがとうございました^^ |
回答 |
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| 回答者:ASSAULT | 正社員じゃないからでは? アルバイトや日雇いのような形態なら、雇用期間ではなく、就業した日数が対象になりますよ。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/16 22:52 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |