質問 |
||
| 質問者:noname#70610 | 保険の変更と納付について | |
|---|---|---|
困り度:
|
雇用保険受給中のため、 国民健康保険に加入しています。 4月28日に雇用保険受給が終了します。 翌日に主人の勤務先に扶養の申請をし、 4月29日から扶養になった場合、 4月分の国民健康保険料は納めるのでしょうか? 歯科に通院中で、 4月初めに国民健康保険証を病院に提示しました。 新しい保険証の発行は5月中旬になると思います。 病院には説明した方が良いでしょうか? 宜しくお願い致します。 |
|
質問投稿日時:08/04/16 19:35 質問番号:3952849 |
||
回答良回答20pt |
|
| 回答者:ChaoPraya | 被保険者資格は月末時点での資格で決定します。 健康保険であろうが国保であろうが保険料の日割り計算は一切ありませんので、No.1さんの回答は間違い。 4月29日付けで被扶養者となった場合、4月28日までは国保の被被験者ですので国保使用の保険診療を受診することができます。 この場合でも、4月30日はご主人の健保の被扶養者ですので、保険料の納付は不要です。 4月30日以後は国保保険証を使用することができません。 使用すると国保から、保険診療の7割の返還請求がありややこしくなりますので注意が必要です。 この場合、病院の診療報酬請求締め切りに間に合わないので多くの場合、 窓口で、10割を支払い、ご主人の健保(組合)に療養費支給を請求することになります。 で、正解は、4月初めの歯科に通院は国保被保険者として使用できますので問題はなし、4月分保険料の納付も必要なし、ということになります。 新しい保険証が届いたら、市役所で国保適用除外の手続きをしてください。 4月分保険料を納付していたとしても還付されます。 |
|---|---|
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
| |
回答日時:08/04/17 01:57 回答番号:No.2 |
|
| この回答へのお礼 | 的確な回答で、非常に助かりました。 誠にありがとうございました。 |
回答 |
|
| 回答者:SUPER-NEO | 詳しくはわかりませんが、普通に考えて、 国民健康保険料は扶養に入るまでの間分は、 納めなければいけないと思います。 国民健康保険の窓口に、日割り計算してもらって、 納めるようにしてください。 健康保険が変わった場合、医療機関には必ず、 新しい健康保険証を提示してください。 保険証が届かない間は、一旦全額負担をして、 後日、7割分を返還してもらいます。 |
|---|---|
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
| |
回答日時:08/04/16 21:47 回答番号:No.1 |
|
| この回答へのお礼 | 誠にありがとうございました。 |