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質問

QNo.3951073 退職後の傷病手当について
質問者:gawog_2008 過去1年間以上の健康保険加入暦が条件で退職後も継続して傷病手当を受領できるという制度が有ります。この制度では、過去途中勤務先会社の変更が有っても通算することが出来ると聞いていましたが、(例えば)東京都の職員として勤務した時の健康保険と会社勤務を行った時の健康保険との加入期間は合算できないという指摘を受けました。これは本当でしょうか? また、本当であるとしたら、このようなケースにおける救済はないでしょうか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/15 16:23
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.5 >地方公務員では有りましたが共済では無く「政管健保」
普通の地方公務員ではなくみなし公務員とか、特殊な例なのですね。
であれば、先に書いたように一日も空白がなく転職していれば通算できますよ。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/16 01:04
この回答へのお礼ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。
お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。
有難うございました。

回答良回答10pt

ANo.4 傷病手当金の継続給付についての質問ですね。
継続療養給付はH15年の法改正でなくなっています。

期間の通算は、期間の空白がなく、組合健保→政管健保の異動は通算されますが、地方公務員共済との異動は通算されません。

今回は残念ながらということになります。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/15 21:20
この回答への補足お返事有難うございます。
実は良く調べてみましたら、地方公務員では有りましたが共済では無く
「政管健保」であることが分りました。
「組合健保→政管健保の異動は通算されます」とのことですが、「政管健保→組合健保の異動」も通算されると考えて良いでしょうか?
そうだとすると、今回の場合通算されることになり大変助かることになります。
ご連絡をお待ちしています。
この回答へのお礼ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。
お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。
有難うございました。

回答

ANo.3 >過去1年間以上の健康保険加入暦が条件で退職後も継続して傷病手当を受領できるという制度が有ります。

はい、継続療養給付といいます。

>この制度では、過去途中勤務先会社の変更が有っても通算することが出来る
はい。ただ条件として1日でも空白が出来た場合はだめです。
つまり被保険者ではない期間が一日でもあるとだめということです。
わかりやすく言うと、退職日の翌日が入社日にならねばなりません。
任意継続の期間は含まれませんので、間に任意継続の期間があると通算できません。

>(例えば)東京都の職員として勤務した時の健康保険と会社勤務を行った時の健康保険との加入期間は合算できない

そのとおりです。この通算では、共済組合の期間は含みません。
該当する法律の条文を抜き出すと、
「被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き1年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者」

であり、共済組合の組合員である被保険者や任意継続の期間は除くことが明示されています。

>また、本当であるとしたら、このようなケースにおける救済はないでしょうか?
残念ながら私の知る限りはありません。。。。
回答者:walkingdic
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/15 18:19
この回答へのお礼ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。
お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。
有難うございました。

回答

ANo.2  地方公務員は健康保険ではなくて、共済(地方公務員共済組合)ではないのですか?それならば通算しようがないと思うのですが...。
回答者:MoulinR539
種類:補足要求
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 18:01
この回答への補足有難うございます。
共済と保険とは違う、その間にリンクは無いのですね。
認識が足りませんでした。

元々は前の職場(地方公務員としての職場)での過度のストレスに端を発しているのですが、新しい職場での更なるストレスで決定的な健康状況になってしまいました。このような場合、何らかの給付を受けることは不可能なのでしょうか?
この回答へのお礼ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。
お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。
有難うございました。

回答

ANo.1 基本的に同じ健康保険組合内での移動は可能と思います。
組合変わったら 0からのスタートと解釈しましょう。
なので「救済」の方法ありません。
回答者:adobe_san
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 16:30
この回答への補足有難うございます。
もう少し詳しく説明補足させて頂きます。
過去1年間地方公務員として勤務してきましたが、職場のストレスが起因し4ヶ月ほどの休暇を頂戴せざるを得ない状況にありました。その間給与に相当する金額は受領できていたのですが、健康も少しずつ回復してきたこともあり、思い切って退職、新しい会社に勤務し始めました。しかし完全に回復していた訳では無く、2週間後に再び勤務継続が不可能な状況にまで健康が悪化してしまった次第です。この先、しばらくは収入が得られる見込みが無いのですが、こんな場合、何らかの給付が得られないものか苦慮しているところです。アドバイス頂けると幸いです。
この回答へのお礼ご回答、そしてアドバイス本当に有難うございました。
お蔭様で不安に思っていたことがはっきりしました。
有難うございました。