質問 |
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| 質問者:zolda | 失業保険 傷病手当ももらっていた | |
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困り度:
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無知な為、何度も質問させていただき、申しわけありません。 今回失業保険を申請しようと準備中です(まだ申請はしていません) http://okwave.jp/qa3948095.html (1)退職日は3/20なのですが、2/20〜3/17までは会社を休み、傷病手当を申請しています(まだ振込みはありませんが) 失業保険の基本手当は、退職前の6ヶ月合計から算出されるとのことですが、この1ヶ月の収入は、0としてカウントされてしまうのでしょうか? だとしたら、一気に金額も減りそうなのですが… (2)失業保険受給中は、アルバイト等禁止とのことですが、3/21〜4/20(予定)までアルバイトをしています。 これも禁止条項にかかってしまうのでしょうか? またOKだとした際、アルバイト給与の支給が5/15となり、これも受給中となってしまうのですが、大丈夫なのでしょうか? 特殊なケースなので、色々なサイトを見ても判りかねています。 どなたか詳しい方のアドバイス、宜しくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/15 15:36 質問番号:3950981 |
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回答 |
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| 回答者:adobe_san | お答えします。 1.まず失業保険の計算方法変わっています。下記の(2)をご参照に http://www.situgyou.com/st_situgyouyouken.htm ご質問者様の場合「特定受給資格者」に該当するかも知れません。 で、本題の件ですが計算される月は退職月を含んで12ヶ月遡っての計算になります。なので多少の変動で済むのでは無いかと思われます。 2.アルバイト禁止とは言ってません。収入のあった日と金額を申し出るように言ってます。 従って今回の場合失業保険の受給資格は存在してるが、期間限定の3/21〜4/20の分の失業給付は支給しないという判断になると思います。 その分後送りになります。退社日を基準に1年間の間支給することが決まってますので、後日の支給となります。 詳しくはハローワークでご確認下さい。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/15 15:54 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | 早速のご回答有難うございます。 読んでみると、 【この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)とされています。また、上限額が定められています。】 と書かれています。 原則として…の原則以外に当てはまらないのでしょうかね、、、 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |