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質問

質問者:maroro123 結婚に伴う社会保険手続きについて教えてください!
困り度:
  • 困っています
大阪(私)〜広島(彼氏)で、6月に入籍・披露宴、7月広島へ転居するととなり、3月末で退職しました(8年勤務)。
4月から健康保険は親の扶養に入れてもらいました。年金は今週中に国民年金に加入手続きをしようと思っています。
雇用保険の失業給付で悩んでいます。

広島へ転居するまでは働く意思はないです。広島へ転居後は何か働きたいなと思っています。
できれば失業給付金を受け取りたいのですが、どのような手続きをするのがいいでしょうか?広島に転居してから、ハローワークへ申請をするのが面倒が少ないような気がしているのですが、可能でしょうか?

退職後1か月以内に入籍・転居すれば「特定受給資格者」になれるとも聞きましたが、この要件は満たせませんでしたので、自己都合退職で3か月の待ち期間がでると思うのですが、受給が受けれた場合、受給時は90日分が一括で振り込まれるのでしょうか?分割されるのでしょうか?

また、入籍後は相手の扶養になれば、健康保険も年金も払わなくていいと思っていたのですが、違うんですね・・・(> <)。
難しくてよくわかりません。教えてください。

■健康保険(相手は、会社の健康保険組合です)
・失業保険を受給している間は、健康保険の扶養に入れないから、国民健康保険に単独で加入しなければいけない。
・失業給付金受給期間外は、扶養に入れる。
・でも私の年間収入が130万円以上あると、失業給付金受給期間外も扶養には入れない。

この考え方は合っているのでしょうか?

また「年間収入」の意味合いがよく分かりません。退職後「平成20年給与所得源泉徴収票」を受け取りましたが、この「支払金額」と「失業給付金受取額」の合計が「年間収入」となるのでしょうか?でも、「失業給付金」の振り込みが平成21年1月以降になると、平成21年の収入となるのでしょうか?「退職金」は「年間収入」に含まれますか?
また「受給期間」の意味もよく分かりません。振り込みがされた月を指すのでしょうか?

■年金
入籍すれば第3号被保険者になれると思っていたのですが、健康保険と同じように年間収入130万円以上になると扶養から外れ、第1号被保険者とならなければいけないのでしょうか?

質問がたくさんになってしまい、読みつらかったと思いますが、ここまで読んでいただきありがとうございます。
考えれば考えるほどこんがらがってしまって、いっその事失業給付受けないほうがいいのか?でも受けれるなら受けなきゃ損だよな〜?と繰り返してます。

ぜひ皆様のお知恵を貸してください。よろしくお願いしますm(_ _)m
質問投稿日時:08/04/15 14:00
質問番号:3950753
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回答

 

回答者:ChaoPraya 雇用保険・健康保険被扶養者・国民年金3号被保険者を整理しなければなりません。

雇用保険はいつでも職業に就く意思がなければ受給資格がありません。
雇用保険と健保などの被扶養者の関係は、
多くの健保組合では、
雇用保険の基本手当日額が3,162円以上の場合は被扶養者となることができません。
3,612円未満ならOKということです。

被扶養者にならない期間も基本的には所定給付日数分のみですが、
一部健保組合では、待期期間(待機期間ではない)、
給付制限期間中も雇用保険の給付を受けると金額に関わらず被扶養者としない場合がありますので、予め、健保組合に確認が必要です。

収入要件(所得要件ではない)を満たせば、
健康保険・国民年金2号被保険者の被扶養者になることができますが
この収入要件が年収130万円未満とされています。

健康保険の場合、政府管掌健康保険と組合管掌健康保険の多くは、
年収130万円未満の解釈を、今後1年間に得ると見込まれる収入としており過去の収入は計算せず、
通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円未満であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれないので被扶養者。

通勤交通費(これが重要)を含む1ヶ月の収入が、108,334円以上であるときは、
今後1年間に130万円を得ると見込まれるので被扶養者にはなりません。

108,334円以上になったりならなかったりだと基本的には出たり入ったりの手続きが必要になります。

組合健保の場合は、一部組合では前年度収入で判断したりすることもありますのでやはり組合に確認は必須です。

国民年金3号被保険者は政管健保と同じ基準ですので、健保組合の被扶養者になれなくても、
政管健保の認定基準に合致していれば、被扶養者として、国民年金3号被被験者となります。

この場合は、健保組合は関係ないので、ご主人の会社経由で社会保険事務所に届出を出せばよいです。
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/15 22:14
回答番号:No.2
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:adobe_san まず話まとめましょう。
1.失業保険に関して
  基本的に失業保険 退職後1年間という期間が定められています。
  従ってご質問者様は来年の3月31日までの間に受給可能となります。
  申請は自由意志での申請です。しかし自己都合なので申請→待機期間7日→受給制限3ヶ月 です。
  従って7月の申請では受給開始10月以降となります。
  受給方法は基礎日額が決まります。その基礎日額×90日となり順調に受給されれば12月一杯で受給完了となります。
  一括支給はありません。28日単位で受給となります。
  但し絶対条件があります。「仕事をする意志がある」です。退職金変わりの貰い方 出来ません。その辺ご注意を!
2.扶養に関して
  健康保険の考え正解です。
3.収入の件
  税金の考え、少々間違っています。失業保険の給付金 所得に換算しません。退職金は 一時所得として換算されます。
  年間収入の考えは、ご夫婦での総額となります。従ってご主人の会社で申告することになります。
3.年金の件
  年金ですが 基本的にはその様にお考え下さい。
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/15 14:22
回答番号:No.1
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