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質問

QNo.3950624 当て逃げでの補償について
質問者:auausar 先日、駐車場にて納車2日目の車を当て逃げされましたが、1週間後に犯人が捕まりました。相手は保険で修理させてもらうと言っております。(過失については10:0の相手の全額補修です。)まあ、それは当然なのですが、修理以外の部分(納車間もないことと当て逃げされて見つからなかったら自己負担という不安感等々)については実際のケースでどれ位まで保険会社から補償してもらったのでしょうか。保険会社からは誠意は見せますと言っていますが、交渉はこれからです。今後の参考に具体的なケースを教えて頂けると幸いです。(こういう内容の名目でいくら等々) よろしくお願いします。
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/15 13:03
この質問に対する回答は締め切られました。

回答

ANo.7 物損事故において保険会社は基本修理金額しか払えません。それ以外にあるとすれば評価損のみです。下記を参照にしてください。
http://www.asahi-net.or.jp/~mi5k-amkt/hkson_index.htm
回答者:yasuyosan
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回答日時:
08/04/26 15:03
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ANo.6 #4です。

#5さんが回答されているように任意保険の加入をしていない人は結構います。裁判を起こし強制執行までいったとしても差し押さえるものがなければ賠償してもらえません。

差別ではないですが外国人に多いようです。

以前外国人が日本で死亡事故を起こし自分の国に帰ってしまったというケースがありましたが死亡者がでたから外国まで警察は追いかけますがけがや物損程度では到底動きません。
今のご時世何があるかわからない時代なので自己防衛策が必要と言うことです。
回答者:twentyfirs
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/21 09:57
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回答良回答10pt

ANo.5 追伸
>納車されてからの期間が短いもしくは走行距離が少ない場合に保障されるケースの事を言っているのでしょうか。
はいその通りです。原則は皆さん書き込みの通りです。
一部評価損を加味するということでしょう。

>どの保険会社もそういう制度は持っている
ケスバイケースです。常に適用されるとは限りません。また、担当者にもよります。
今回は納車後まもないこと、100%加害事故ということから、早期示談解決のために柔軟に対応するということだと思います。
時には、保険屋も杓子定規に対応はしない、まさにケースバイケース これが当たり前の対応ということではありませんよ。

>実際の金額が気になるところです。
先に回答したとおり、ここは損害額の10%〜30%の範囲内です。
これは間違いのない推測です。

>車両保険に入っていても自分の保険を使う必要がないので意味がないと思いますが・・・・。
ここは、加害者が無保険 支払い能力がなければ取り立て・回収ができません。泣き寝入りする場合もあり得る。
このような、ことがないよう車両保険加入ということです。
100%被害事故でも加害者が必ず賠償してくれるという確証、保証はどこにもないということです。
今回は保険加入がありましたので、そのような心配はありませんがね。
回答者:donbe-
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回答日時:
08/04/20 22:34
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回答

ANo.4 みなさん回答されているとおりです。

精神的損害に対して慰謝料があるのですが今回の場合物損事故で犯人もつかまり賠償が行われれば終わりです。
この辺に関して法律は冷たいというかさっぱりしています。
ようするに精神的苦痛は人によって違うことであり証明することが難しいと言うことでしょう。
自賠責基準で考え4200円x7日=29400円を請求してみて払ってもらえなかったら裁判ですね。
費用対効果はご自身で考えてみて下さい。
防衛策としては車両保険(全担)に入るのがベストです。
回答者:twentyfirs
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/18 10:55
この回答への補足ありがとうございます。最後の防衛策の意味がよく分からなかったです。今回のケースでは自分に過失がないのに車両保険に入っていても自分の保険を使う必要がないので意味がないと思いますが・・・・。
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回答

ANo.3 誠意を出すという事と金を出すことは別ですよ。
修理代を保険会社が出して、それで終わりです。
回答者:ag0045
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回答日時:
08/04/15 17:18
この回答への補足すいません、下の方と同じですが、出すことが明確になっているので実際に出たケースの方の意見を聞きたかったのです。
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回答

ANo.2  保険会社は契約者側の交通事故における法的賠償義務を肩代わりします。ここでいう法的賠償義務は「修理費用相当額」です。それだけを支払って終わりです。
 もし精神的損害についても賠償してもらいたいのであれば、加害者自身を相手に裁判でもして請求することです。

 保険会社が何をいってもそれは法的賠償義務範囲内の話です。「誠意」という言葉を使われていますが、おそらくそれは質問者さんが考える「誠意」とは違うものでしょう。
 法的賠償義務以外の部分については、加害差に直接請求してみましょう。
回答者:oshiete-q
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回答日時:
08/04/15 14:06
この回答への補足すいません、この件につきましては保険会社が明確に修理費用+αの金額を出すと言っております。録音テープもあります。ということなので質問した次第です。支払いをするしないではなく、α分を出してもらった方のケースを聞きたかったのです。
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回答

ANo.1 物損被害のみでは原則修理実費のみです。
損害額にもよりますが、納車まもないこと、当て逃げしたことを多少加味すれば、損害額の10%〜30%の範囲内でプラスアルファーされるかもしれません。
保険屋が誠意をみせます、ということですが、過大な要求は無理ですね。
回答者:donbe-
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 13:32
この回答への補足ありがとうございます。これは納車されてからの期間が短いもしくは走行距離が少ない場合に保障されるケースの事を言っているのでしょうか。制度の名前は忘れましたが、どの保険会社もそういう制度は持っているみたいで・・・。だとすると実際の金額が気になるところです。
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