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質問

質問者:move34 父親名義の土地を…
困り度:
  • 暇なときにでも
父親名義の土地を売却して、その金額を子供である私に全額譲るという話があります。父は「お前(私)ももう結婚したんだし、今後の生活に役立てなさい。土地を購入して家を建てるも良し、アパート経営するも良し、事業等を起こす資金にしても良いよ。有効に使いなさい。」と言ってくれてます。そこで質問です。大金を譲り受けるということは、相続税とかその他の税金等も支払う事になりますよね?その場合どういう種類の税金があり、どの程度(金額)引かれて、どの程度手元に入ってくるのか知りたいです。例として土地の大きさが100坪、売却価格が2000万円だった場合で教えて下さい。ちなみに父は60代、まだまだ元気で健在です。よろしくお願いします。
質問投稿日時:08/04/15 00:37
質問番号:3949785
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回答

 

回答者:jckl 不動産に関わる税金
http://home.gr.jp/athome/file/zeikin.html
贈与税の簡易計算
http://www.jabankosaka.or.jp/pb/pb/sim/input-zouyo.asp

2000万の不動産を売却した場合には、不動産業者の手数料が66万円、
印紙代が1.5万円、抵当権設定が有る場合には抹消登録費1千円、所得税+住民税が残金の20%386.5万円(長期の場合 *当初の購入価格は計算に入れていない)
手元に残るのは1546万円
これを贈与すると、493万円の贈与税がかかる。
あなたの手に入るのは1053万円です。

もしも、土地の贈与を受けてから売却をした場合は、
贈与税(不動産評価額に課税され、一般的には1/3程度が評価額))102万円、手数料等は先に同じ、所得税+住民税39%753.67万円(短期)
貴女が手に入れるのは1144.43万円

http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/seizenzoyo.html
http://www.souzoku-taisaku.com/p7-seizenzouyo.htm

贈与の基礎控除を有効に活用するのであれば、6年掛けて土地を分割贈与をする方法です。土地は路線価での評価額を資産額とみなしますので、6年で可能ですが、その間売却は出来ないですね。

貴女にとって有利にする為には、土地のまま贈与を受け、その土地の有効活用をする事でしょう。

更なる方法は、お父様との間で、土地の賃借契約(15年以上)をすることです。
借地権として、借地料を払います。(登記もしましょう)
借地権は権利としては大きい(50〜80%)ので、将来において有利です。

お父様が65歳以上の場合には、相続時精算課税の選択も出来ますが(その他の財産も計算されるので)、借地権の方が有利になります。

** 単純に計算出来ない要素が多いので、参考でしか有りません。
ご自身で、当て嵌めて計算されてください。

元不動産営業
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/15 01:53
回答番号:No.2
この回答へのお礼詳しく教えてもらい感謝です。一般人にはやや分かりにくい内容もありますが、もうちょっと勉強しつつ色々検討してみたいと思います。ホントありがとうございました。

回答

良回答20pt

回答者:kaichoo 御質問者さんのお父さんが65歳以上であれば相続時精算課税制度を選択して、贈与税の申告をすることで、2,500万円までであれば贈与税がかからずに親から子へと贈与することができます。
(詳しくは下記URLを参照してください。わかりやすいと思います)

ただし、贈与税を贈与時に支払わなくてもすみますが、相続が発生したときにはその贈与した金額は相続財産に加算されて相続税が計算されることになります。
贈与した翌年の3月15日までにこの規定の適用をうけるための贈与税の申告をしないと贈与税が課されることになりますので注意が必要です
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/15 01:35
回答番号:No.1
参考URL: http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm
この回答へのお礼参考になる回答ありがとうございました。
 
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