ようこそ ゲスト さん、新規登録(無料)して気になる疑問を解決しませんか?

質問

QNo.3949162 詐欺に遭い、消費者金融からお金を借りてしまったのですが
質問者:A--S 友人の話なのですが、あるサイトから請求があったそうです。
電話で「登録してください」と泣きつくように言われて仕方なく登録してしまったそうです。
(なんで電話が来たのかはわかりませんが・・・)

そのあともステップアップということでまた泣きつくように電話が来たので仕方なく登録したそうです。
そしたら、その後に合計で100万円近くの登録料を請求されてしまって、でもHPには登録無料と書いてあったらしく、電話でもお金がかかるとは言われてないそうです。
どうやら悪徳業者に引っかかってしまったようなんです。


それで、それを支払うために消費者金融からお金を借りて支払ったみたいでして、今度は100万円近くの借金を背負ってしまったんです。
友人は断れない性格ですし、怖いと思ったのでしょう。
仕方なく支払ってしまったみたいです・・・



上の電話の件は、詐欺?ということは分かります。
でも、その消費者金融から借りた100万円はどんな理由があろうとやっぱり返済しないといけませんよね?


簡単に言うと

悪徳業者に騙された

消費者金融からお金を借りて悪徳業者に登録料を払ってしまった

消費者金融に100万円近くの借金
(詐欺にあったとはいえ、これは返済しなければいけないのでしょうか?)


友人が心配です。
ご回答お願いします。
困り度:
  • すぐに回答を!
質問投稿日時:
08/04/14 21:24
最新から表示回答順に表示

回答

ANo.2 本当に詐欺ならその詐欺サイトの請求は無効ですね。友人はお気の毒ですが世間知らずだったの一言です。

友人が自分の意思で借りた借金は返済しなければなりません。
貸金業者は善意の第三者なのですから借金がなくなることはありません。ただ、詐欺サイトを刑事・民事で訴えることはできますよ。
まあ、お金が戻ってくる可能性は非常に低いでしょうが。

心苦しいでしょうが質問者さんのできることは限られています。
友人が返済できないなら債務整理のアドバイスをしてあげるくらいではないかな。
回答者:G131
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/15 00:57
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 まず警察に届けてください

ついでに法テラスに相談
状況によって、被害金の全部あるいは一部が支給される「被害回復給付金支給制度」が使えます。
その振り込め詐欺の犯人が捕まり、刑事裁判で、犯人から犯罪被害財産をはく奪(没収・追徴)する判決が出た場合には、犯罪被害財産支給手続により、被害の全部又は一部に相当する額が給付金として支給される可能性があります。
http://www.houterasu.or.jp/service/shouhishahigai/furikome/faq2.html

続いて弁護士に相談
その業者に全額返還の訴訟を起こすなどの方法もあります
回答者:snowplus
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/14 21:39
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速のご回答ありがとうございます。

ほとんど分からないことだらけなのですごく助かります。
そのような相談窓口があるということも知りませんでした。

ありがとうございます!
 
最新から表示回答順に表示