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質問

質問者:f_sakuramo 職務発明の出願について
困り度:
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会社である発明をしましたが、発明した本人に許可なく会社が特許を出願することはできますか。
会社と特許の権利譲渡などについての契約は一切結んでおりません。
質問投稿日時:08/04/14 18:34
質問番号:3948696
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回答

良回答20pt

回答者:kougan No.1です。
譲渡契約や発明の譲渡を定めた勤務規則はないということですが、何らかの措置をとる前に、もう一度労働契約を確認して下さい。
また、発明提案書や、出願関係書類に署名をしませんでしたか?
文章にもよりますが、このような署名が譲渡契約とみなされることがあります(詳しくは青色発光ダイオード事件の判決をお読み下さい)。

その上で、発明を譲渡していないのならば、会社は特許を受ける権利を有していませんので、冒認出願といって、無効や拒絶の理由になります。
但し、日本の特許制度は先願主義を採用しておりますので、今から出願
されてもf_sakuramoさんの出願は拒絶される可能性が高いです。しかし、会社が出願した発明が公開される前であれば、特許を受ける可能性もありますので、詳しくは弁理士に相談してください。

ところで、もし特許を自分で取りたいのではなく、相当の対価が欲しいのであれば、相当の対価の請求を求める訴訟を起こすこともできます。一方、特許が欲しいのであれば、会社の出願を拒絶させるのではなく、出願人の名義を変更するよう求める訴訟を起こすことができます(冒認出願の場合こちらのほうが一般的だと思います。)。

なお、自分で出願する場合、数十万以上は必要になります。
また、訴訟を起こす場合は、金銭的負担や発明者であることを証明できる可能性についても十分に考慮したほうが良いと思います。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/16 19:51
回答番号:No.4
この回答へのお礼ご回答、とても参考になりました。
具体的な選択肢が見えてきました。
どの方向でいくかをよく考えた上で、弁理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。

回答

 

回答者:taizan521 質問者さんの質問内容だけからは出願された特許に対する発明者の寄与度やその他の発明者との関係などが判りませんが、質問者さんが真の発明者であれば特許を無効にすることは可能です。
一度、各都道府県の発明協会などが主催する特許無料相談会などで具体的かつ詳細な経緯・内容を説明され意見を求められることをお勧めします。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/15 23:32
回答番号:No.3
参考URL: http://www.jiii.or.jp/shibu.html
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございました。
ご回答くださった皆様のお答えひとつひとつによって、わたくしの考えが整理できたと思います。
本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:komes 特許の出願には発明者名を明記しなければなりません。
発明者が他人であった場合、これに対し本当の発明者が異議を唱えるには裁判しかありません。

従ってこの様な紛争を避ける為職務発明といえど会社は発明者の同意なく出願はしないものです。
また職務発明に対しては発明のために給与など便宜を与えていますから出願の権利は会社に属するとする特約などがあるのが通常です。

また退職時には業務上知り得た知識を他に漏らさないという誓約をさせられるのが通例です。
従って職務発明については発明者は特別の権利はなく、名誉が存在すると考えるべきです。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/15 15:25
回答番号:No.2
この回答への補足No.1のご回答も含めて、早速のご回答ありがとうございました。
実は、発明後、会社を解雇されました。
会社側は、発明さえ手に入れれば、邪魔者は消してしまいたかったようです。
しかし、幸いといいますか、会社は小規模であったため就業規則すらなく、また、守秘義務誓約も交わしておりません。
業務上の発明であるため、その発明を実施する権利は会社にもあると思いますが、果たして、会社側に出願する権利があるのかどうかが疑問でした。
ご回答によると、こちらの同意なしにはできないものである、と解釈いたしました。
そうなると、その発明を特許にするには、こちらが出願するしかないと理解してよいのでしょうか?
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございました。
ご回答くださった皆様のお答えひとつひとつによって、わたくしの考えが整理できたと思います。
本当にありがとうございました。

回答

 

回答者:kougan 職務発明の場合、予約承継といって職務規則等で発明の譲渡を定めることができます。この場合、従業員等がした発明の特許を受ける権利(出願する権利)は、会社に譲渡されますので、いちいち譲渡契約を結ぶ必要はありません。従って、会社は発明者に許可を得ずに特許出願することができます。

一方、このような規則等が存在しない場合、特許受ける権利は発明者が原始的に取得しますので、会社は発明者の許可なく出願することができません。
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/14 21:06
回答番号:No.1
この回答へのお礼ご回答、ありがとうございました。
ご回答くださった皆様のお答えひとつひとつによって、わたくしの考えが整理できたと思います。
本当にありがとうございました。
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