質問 |
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| QNo.3947609 | 不動産売買について | |
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| 質問者:reylhc |
前回、不動産売買について質問しましたが・・・ 今一度、アドバイスお願いします。 不動産売買時に司法書士の方をつけるとのことでしたが、先方【購入者】の方が同席されるそうです。売主の方も司法書士の先生をお願いした方がいいのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/14 09:39 |
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回答 |
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| ANo.2 | 自己宛小切手ともいいますが、発行依頼者(この場合買主)が同額の現金を銀行に預け発行された、支払いが保証された小切手のことです。 その小切手が偽物でない限り、決済は心配ありません。 ただし「銀行渡り」の線引きがあると、支払銀行の窓口で現金には出来ませんから、一度あなたの銀行口座に入金し、取立てにまわすことになります。 |
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| 回答者:ojisan-man | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/14 11:53 |
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| この回答へのお礼 | 迅速のご回答いただき有難うございました。 みなさまの、ご意見をもとに安心して取引ができます。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 司法書士は一人いれば十分です。司法書士の免許証を確認してください。司法書士が書類を確認した時点で、金銭の授受を行います。普通は、銀行保証小切手で決済を行います。知らない会社の小切手や後日銀行振り込み 等は事前に拒否してください。 |
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| 回答者:Hamida | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/14 09:45 |
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| この回答への補足 | 迅速のご回答いただき有難うございます。銀行保証小切手とは、いかなるものでしょうか?また、直後に入金確認等はできますか? |
| この回答へのお礼 | ご回答いただき有難うございます。 なにせ、初心者のため今一度補足として意見を聞きたく質問してしまいました。あしからずです。 |