質問 |
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| QNo.3947174 | 労災や傷病手当の記録は残るのでしょうか? | |
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| 質問者:notaword |
勤務先の業績悪化、パワハラによりうつ病を発症しました。 数ヶ月は服薬と有給でだましだまし勤務していましたが、夕方まで体が持たないことも多くなり、医師の勧めに従い休暇をとりたいと思っています。 休業中の補償について自分で調べたところ、労災、健康保険の傷病手当、それと職場の傷病手当(7割保障、現在の勤務年数だと6ヶ月)があるようです。 詳細は人事との相談となりますが、職場の傷病手当を受けつつ労災の申請を行うのがもっとも金銭的に安定する手立てかと思います。が、「労災を申請する」と言えば、職場の手当は出さないと言われてしまうことも覚悟しています。 だとすると健康保険の傷病手当を受けながら労災を、ということになりますが、正直言ってこの職場に戻るつもりはなく、回復度合をみて転職したいと考えています。 労災、傷病手当のどちらにしても在職のまま受け取り、仕事が決まってから退職の手続きをとりたいのですが、受給の記録は新しい職場にわかるような形で残ってしまうのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/14 00:32 |
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回答良回答10pt |
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| ANo.2 | そうですね。。まず傷病手当と労災は一緒には貰えないのでご自身で書かれているように今は傷病手当で申請をして受けておいて労災が可能で有れば労災に切り替え傷病手当て゛貰った分はすべて返金する事は問題ないですよ。。 ただ、鬱病はひとまず労災は通らないと思われて下さいね。 今まで労災で通った例が有りませんから。。もちろん申請することはできますがこの場合はその会社にも労働基準監督署が訪問しますし貴方自身にも呼び出しがあります。 かなりしつこくいろいろな事を効かれますしまずは鬱病になったのが会社の原因であるという証拠が提出できない限り通りません。 例えこれが医師の診断書でもほぼ難しいです。 証拠とは例え裁判になったとしてそのときに裁判所でも適応する証拠でないと難しいですね。。 もちろん労働基準監督署は貴方がかかったことがある病院すべてに訪問して過去に鬱病になるようなきっかけが無かったかなど徹底的に調べ上げます。 かなり長期間にもなりますし嫌になることも有ることは覚悟されて下さい。労災で長引くと7.8ヶ月も申請が通らないこともあります。。時には1年以上かかることがあります。そんなことをしている家に傷病手当の最高支給期間とされている1年6ヶ月を迎えてしまうこともありますから。。 そして労災の受給、傷病手当の支給の記録は会社には分かりません。 ただし、社会保険庁、労働基準監督署にはかなり長い期間保管されます。なにしろ今まであまり支給されていない病気、怪我で労災を申請するとかなり時間もかかり何ヶ月もかかった後に「支給されません」と通知が来ることも多いですから逆に神経を使うことにりますよ。。 鬱病の場合証拠が提出出来ない限りは傷病手当にするか若しくは精神的苦痛で会社側を訴える方が早いと思います。 |
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| 回答者:mukumuku4921 | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/14 17:59 |
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| この回答へのお礼 | ご回答、ありがとうございます。 時間がかかるのは覚悟しています。「支給されません」となる可能性は高いのでしょうが、現在の給与の6割では。。。 こういうメンタルな病気になるのは初めてなので、再発した際のことも考えると訴訟より、労災がベターなように思われます。 労災でも記録の照会は簡単ではないとわかり、気が楽になりました。 ありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | まず最初に、「傷病手当」は雇用保険の用語であり、 健康保険では「傷病手当金」と呼びます。 傷病手当金は、標準報酬月額の3分の2が保証されます。 ちなみに、労災と傷病手手金の同時受給はできません。 労災の場合は、会社側が一定限度保証する場合がありますが、 それ以外の私病の場合は、いわゆる無給状態になります。 その場合、健康保険の傷病手当金へ請求するのです。 受給記録については、政府管掌健康保険ならば社会保険事務所が、 健康保険組合の健康保険であれば健康保険組合が受給記録を持っています。 あくまで個人情報ですので、本人の承諾無く会社などが情報照会することは できません。 |
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| 回答者:SUPER-NEO | |
| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/14 10:46 |
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| この回答へのお礼 | さっそくの回答、ありがとうございます。 また聞きなのですが、メンタルな疾病での給付には時間がかかるため、まずは傷病手当を受け労災が認定された時点で傷病手当を返金する、ということが可能と伺いました。 ただ、これは健康保険の傷病手手金についてのことであり、会社から支払われる場合はどうなるのかわかりません。(もしかしたらこの会社からの手当とは、傷病手手金+会社から1割かもしれないなと思っています。どちらにしろ、労災の話を持ち出した時点で、会社から支給される分は打ち切られるでしょうが。) 労災の保障が最も手厚いので受給を希望していますが、年金手帳等に記載されいつまでも記録が残るというのは困るというのも本音です。それはないということで、安心いたしました。 ありがとうございます。 |