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質問

QNo.3946685 名義変更された車のローンの連帯保証人
質問者:upsdhl 義弟が車のローンを残したまま、亡くなりました。
私が連帯保証人で、車は義弟の嫁家族の名義になっています。
義弟の嫁家族はローンを払う気がなく、車はそのまま乗り続けるそうです。
ローン返済中の車の所有権は、ローン会社にあると思うのですが、どういうわけか名義が義弟の嫁家族になっていました。
私としては、その車を売ってローンの返済にあてたいのですが、
名義が義弟の嫁家族になっている以上、嫌でもそのローンを払っていかなければならないのでしょうか?
義弟の嫁家族からその車を取り返す方法、または義弟の嫁家族にそのローンを払わせる方法があれば教えてください。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/13 21:51
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答10pt

ANo.3 >義弟は嫁家族からお金を借りていたらしく、その車は担保のような
>のです。
ローンが残っていれば未だにローン会社が所有権を留保しています。

登録事項証明書という車検証の所有者履歴を記載しているものがあります。車検場等で取れます。
ローン会社から弟、嫁に移動した履歴を全て取得してみて下さい。

ナンバー、ご自身の免許証、弟と親族関係を表すもの例えば
弟さんの戸籍、貴方の戸籍(ご結婚されているなら親の戸籍も)
などを用意して下さい。
※必要書類の確認は事情を説明して自動車検査場等にお問い合せ下さい。

履歴が取れたらそれをもってローン会社と交渉してみて下さい。
名義をどう変更しようとも(価値があれば)引揚にかかります。
弟の配偶者ならなおの事です。ただし残債務は相続人が第一義的に承継
しますので、場合によっては質問者さんがかぶる可能性もあります。

なお、放棄しているなら相続権は次順位に代わります。
こっちは弟さんの亡くなられた最後の住所地を管轄する家裁に
問い合せしてみて下さい。
回答者:balancer
種類:回答
どんな人:専門家
自信:参考意見
回答日時:
08/04/14 20:37
この回答へのお礼ご親切にありがとうございます。
なんとかやってみます。

回答

ANo.2 > この場合でも所有者に金額を請求できるのでしょうか?
質問者がその説明で納得して、諦めるというなら、回答者には何も出来ないですね。

> 相続権を放棄するそうです。
公的書類を確認する。
> 担保のようなのです。
> 義弟の嫁家族の名義になっています。
どのような経緯と手続きで名義変更がなされたか。

> 多額の借金があり、
過払い状態なら、債務ではなく財産となる。

その気になればつっこみ所は多数有る。
回答者:manno1966
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/14 00:15
この回答へのお礼ご回答ありがとうございます。
大変勉強になります。
経緯について説明します。義弟が亡くなったのは、借金を苦にしての自殺でした。私が連帯保証人を頼まれたとき、初めは拒んでいたのですが、「何かあれば保険金で払うから」と頼まれ仕方なく連帯保証人になりました。(そのときはまさか自分から命を絶つとは思いませんでした。)
義弟は嫁家族から借金があり、新たに借金のお願いを嫁家族のところに行ったところ、これ以上貸せないが、車と引き変えにならということになったのだと思います。
そこで義弟はローンで新車を購入し、すぐに嫁家族に売却・名義変更し嫁家族から現金を得ていました。
(これは詐欺ではないのでしょうか?)
そういった経緯があったからかもしれませんが、義弟の嫁は保険金が入ってきても払ってくれませんし、遺書すら実の姉、両親にも見せてくれません。もしかしたら、遺書にも保険金で払ってくれというようなことが書かれているかもしれませんが、義弟の嫁にとって不利になるようなものは、何も見せてくれないので困っています。

回答良回答20pt

ANo.1 民法第459条
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

つまり、ローン会社に支払った後、その領収書をもって車の所有者にその金額を請求する権利がある。
又は、遺産相続人に請求する権利がある。ので、義弟の嫁は財産を相続しているので、その財産に対して請求することが出来るから、車が損壊していてもその他のモノ又はお金を要求出来る。
回答者:manno1966
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/13 22:19
この回答へのお礼回答ありがとうございます。
義弟は、多額の借金があり、義弟の嫁は相続権を放棄するそうです。
また、義弟は嫁家族からお金を借りていたらしく、その車は担保のようなのです。
この場合でも所有者に金額を請求できるのでしょうか?