質問 |
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| 質問者:p-coaz | 年金受給満額の筈が・・・ | |
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困り度:
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はじめて質問させていただきます。 父の国民年金の件です。現在68歳で3年前から年金受給を受けてます。 自営業なので満額でも年に792000円?受給です。・・・が先日、振り込まれてる通帳を確認したら満額振り込まれてないのです。確か年金は2ヶ月置きにいただけるんですよね?父いわく最初のから1ヶ月分少なく振り込まれてる、との事。通知書には満額の金額が記入されています。これは社会保険事務所に問い合わせたら遡って差額を貰えるのでしょうか??回答お願いします。。。 |
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質問投稿日時:08/04/13 19:56 質問番号:3946311 |
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回答 |
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| 回答者:shr373 | 1ヶ月少ないというのは#4さんのおっしゃる通りだと思います。 年金は誕生日月の翌月分から支給が開始します。 2ヶ月毎の後払いとなっています。 介護保険料については65歳を超えていて年金額が18万円以上あれば 間違いなく年金から天引きされていますので別に払っているという事は まずないと思います。 社会保険事務所から送られてくる振込通知書をみれば一目瞭然ですので まずは確かめられたほうがいいですよ。 確認できなければいくしかないですが何時間も待つ覚悟で行かなければ なりませんし行っても支給の明細書をだして今と同じ説明を受けると 思われますので時間の無駄だと思います。 所得税については年金が792100円だけであれば基本的には 税金はかかりません。 社会保険事務所を疑う前に送られてくる書類のチェックをしたほうが いいですよ。間違いは確かにありますが情報についてはきっちり送られてきているはずですよ。もう一度確認してみてください。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/13 23:16 回答番号:No.6 |
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| この回答へのお礼 | そうですね。母の事もあり神経質になってました。 まずは書類をみてみます。 お礼メール遅くなり申し訳ないです。 ありがとうございます。 |
回答 |
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| 回答者:ChaoPraya | 通帳の振り込み金額だけを見れば、満額にはなりません。 老齢基礎年金には所得税がかかります。 792,100円の年金額では 792,100円×100%(割合)−700,000円(控除額)=92,100円 92,100円×10%=9,210円(税額) 国税庁、本人が受け取る公的年金等 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm 国税庁、所得税の税率 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 介護保険料は、65歳以上の被保険者(1号被保険者)は年金額が18万円/年以上の場合、年金からの徴収(特別徴収)になります。 鹿児島市の例 http://www.city.kagoshima.lg.jp/wwwkago.nsf/ad5b821047797b8a49256cb... 川崎市の例 http://www.city.kawasaki.jp/71/71tama/home/madoguchi/mado_fuku_hoke... |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/13 22:37 回答番号:No.5 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 勇み足でした。まずは送られてくる書類を見ます。 親子共々勉強不足でした。 |
回答 |
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| 回答者:suzumeno | まずは、毎年送付される(5月末頃)年金振込通知書を確認しましょう 介護保険額、所得税等が控除されていませんか。 (介護保険料の場合年金受給者はそこから控除されます) 支給日は偶数月で奇数月が誕生日であった場合初回の支給が 1ケ月になる場合があります。 たとえば3月が誕生日で今月4月が初めて支給されるとします 4月に支給されるのは2月・3月分ですので3月が誕生日であれば 2月分は支給されませんので1ヶ月となります。 年金は生存支給となっていますので後払いとなります。 当然、社会保険庁のやることです、間違いがないとはいえません 意義があれば、年金振込通知書に記載されている「ねんきんダイヤル」 に確認することをお勧めします。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/13 20:55 回答番号:No.4 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:airfouce | すいません、#2です。 時効は5年です。 収めるほうが2年でした。 国民年金法 (時効)第102条 年金給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。 2 前項の時効は、当該年金給付がその全額につき支給を停止されている間は、進行しない。 また今回のケースとは違いますが、24年分遡って支払いを認めた判決も過去に出てます。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/13 20:22 回答番号:No.3 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | たびたびのご回答ありがとうございます!!! 来週胸をはって夜会保険事務所に行ってきます!! 国のしてる事だから・・と疑わずに生活してきましたが・・ すべてを疑え!!ですね。 |
回答 |
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| 回答者:17424671 | 介護保険料が差し引かれてるって事はないですか? 年金は2ヶ月に1回です(偶数月か奇数月に別れます)。 年金支給額としては満額表示なってるけど、介護保険料をどの様に支払っているかにもよります。 年金は全て時効が2年ですね・・・本当に社会保険事務所ってとこは呆れますね。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/13 20:18 回答番号:No.2 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | 回答ありがとうございます。 介護保険料は別に支払ってるようです。 来週社会保険事務所に行ってきます。やれやれ・・です。 |
回答 |
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| 回答者:airfouce | 間違いなく何らかの手続きミスで少ない金額しかもらえてない場合、2年前までは遡って貰えます。 それ以前のは本来時効のはずですが、年金の記録漏れとかだとそれ以前まで遡るとか言ってるしどうなんだろう? |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/13 20:03 回答番号:No.1 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます!!しかし2年前まで遡って・・ですか。 本当に社会保険事務所や社会保険庁には怒りをおぼえます。 母も満額支払ったのに支払われてないと言われ、今台帳と照らし合わせて調べてもらってます。今の窓口の人に恨み事を言っても仕方ありませんが・・・回答ありがとうございました。 |