質問 |
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| QNo.3944143 | 労働保険 | |
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| 質問者:stormrush |
単純な質問で申し訳ないのですが教えてください。 労働保険の年度更新についてですが、弊社は昨年賞与等がなかったため算定金額に標準報酬と交通費の合計を記載したのですが、今期は12月に1度賞与を支給しようと考えています。 賞与の額はまだ決まってませんが、算定金額には賞与も含めた合計金額を記載しなければならないのですか? また、そうならば賞与額の予想合計額を足せばよいのですか? どうぞよろしくお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/13 00:03 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.2 | 当年度の概算保険料は賃金総額の見込みを算出して提出します。 前年度の保険年度の賃金総額の100分の50以上100分の200以下の場合、直前の保険年度の賃金総額を使用できますが、 確定保険料は賃金総額の実績ですから、賞与を含めるか含めないかで保険料に差が出ることになり、差額を納付することになります。 来年の年度更新は、この差額分と来年度の概算保険料ということになり、金額が大きくなりますので、 最低限の予定賞与額を組み込んで、保険料のフラット化をしたほうが、 年間の管理可能経費の予算組み立て管理がしやすくなると思います。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/13 23:17 |
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| この回答へのお礼 | 分かりやすいご説明ありがとうございます。 ご参考にさせていただきます |
回答良回答10pt |
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| ANo.1 | 当年度の賃金総額の見込み額が前年度の賃金総額の50%以上から200%未満である場合は、前年度の賃金総額を使うことが出来ます。 当然、実額と違ってきますので、翌年度の納付時に精算することになるでしょう。 |
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| 回答者:motoken | |
| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/13 08:03 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました |