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質問

QNo.3943279 遺産相続はどの範囲?葬儀費用など
質問者:325645 私の両親は私が幼いころに離婚し、母は再婚しました。母と義理の父は二人ですし屋を経営し生活を成り立てていました。ところが3ヶ月前に義理の父が他界しました。義理の父の連れ子である息子は1年ほど前に他界し、身内は母の近くに住んでいる息子嫁のみです。義理の父が他界したのをいい機会に今まで寄り付かなかった息子嫁が遺産相続の権利が孫にはあると言い出し二人でためてきた財産を分けろと言い出しました。向こうは弁護士を立ててきています。葬儀費用や法事の費用などにもお金がかかり、80近くの母もこの先がとても不安なようです。母の娘である私(60歳)は県外で住んであり頻繁に行ってあげることもできません。せめて葬儀費用や法事費用などは差し引いた額を相続したいと思います。法律上や一般的にはどうなのでしょうか?皆さんの意見を聞かせてください。お願いします。
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質問投稿日時:
08/04/12 19:00
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回答

ANo.2 ご心配には及びません。遺産相続は民法できちんと定められています。
まず、貴女のお母さんには義父の残された遺産の二分の一を相続する権利があります。残りの二分の一を義父の実子で均等に分けます。もし、貴女がお母さんが再婚されるとき義父と養子縁組をされていれば貴女にも実子と同様の権利があります。実子が他界している場合は孫に権利がうつります。ただし、孫は何人いようとも親一人分の権利しかありません。幸いにも先方が弁護士をたてているとのこと、弁護士が良心にのっとりきちんとしてくれるはずです。

この問題の核心は貴女が義父と養子縁組をなされているかどうかです。
そのところをきちんと調べて下さい。
回答者:t-mannsenn
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/13 09:56
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早急なお返事&アドバイス大変参考になりました。義理の父とは養子縁組をしておりません。私は既に他界した父のほうに親権がありました。ですが、母のこの先が大変心配ですので、先方の息子嫁に有利にならぬように平等に遺産相続してほしいと祈るばかりです。ありがとうございました。

回答

ANo.1 義父の血筋にあるお孫さん(1/2・複数いるなら按分)と、お母さん(1/2)とで相続します。
お孫さんが未成年なら、法定代理人である息子嫁と遺産分割協議となります。

葬儀費用は香典から差し引き、それを上回るなら相続財産から
差し引けますが、そのあとの法事はした者もちです。

寿司屋の借金等も相続財産ですので忘れずに加味してください。
回答者:knaoki
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/12 19:25
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼早速のアドバイスありがとうございました。母のこの先も心配です。ありがとうございました。今後も何かわからないことがあればまた相談にのってください。
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