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質問

QNo.3943005 国民保険の扶養家族について
質問者:sfw-ground 質問です
今月末で仕事を退職するため、国民保険が切れてしまうのですが、その後旦那の国民保険の扶養家族に入ろうと思います
ちなみに旦那は自営業です

今後、妊娠のため専業主婦になるので、保険料を払うのは経済的にきついので、なんとかいい方法はないのでしょうか。
通常なら今年度の所得に応じて払わないといけないとは聞いてはいますが。

知ってる方がおられましたらお願いします
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/12 17:07
この質問に対する回答は締め切られました。
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回答

ANo.4 「国民保険」ではなく「国民健康保険」ですね。

歯科医師国民健康保険組合が運営する保険も国民健康保険ですから、世帯を単位とします。
あなたとご主人が同一世帯なら、ご主人も歯科医師国保に家族被保険者として加入していなければならなかったはずですが?
あなたが歯科医師国保でご主人が市町村国保に別れる、ということはないのです。
※おそらく家族の保険料は定額でしょうから、保険料を損していたのでは?

国民健康保険には任意継続という制度はありません。


歯科医師国民健康保険組合は、(健康保険法ではなく)国民健康保険法に基づいて設立された国民健康保険の保険者(運営者)です。

ところで、これは健康保険カテゴリで質問すべきことですよ?
回答者:thor
種類:回答
どんな人:一般人
自信:自信あり
回答日時:
08/04/15 14:13
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.3 職域保険とは健保・健保組合・共済などを含めた大枠で、いわゆる被用者保険制度というのが一般的です。

国保組合の場合は健康保険法ではなく、国民健康保険法17条に規定され設立されています。
医師国保・弁護士国保・土建国保等、職業により設立されている場合が多く
今回のように質問(説明)するなら国保組合というほうが通じやすいです。

都道府県別の組合で規約を全て確認できないのですが、基本的に歯科医師国保組合には任意継続の制度が無かったと記憶しています。
確認の為、所属の国保組合に確認された方がよいでしょう。

任意継続ができないとなればご主人の国保(国民保険という言い方は止めた方がよいです)の被保険者(被扶養者ではない)になります。

国民健康保険料は自治体により条例で定められていますので金額算定はできませんが、
上限額が53万円/年・56万円/年・57万円等決まっているので、
ご主人の保険料次第では、負担は少ないかもしれません。
回答者:ChaoPraya
種類:回答
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:
08/04/12 23:44
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.2  ご事情,了解しました。

・「歯科医師国保」は,健康保険法に基づき設立された健康保険のひとつで,「国民保険」ではなく一般には「職域保険」といいます。

>現在は歯科医師国保に加入してます
歯科医師国保でも切れる、っとゆうことはないのでしょうか

・「職域保険」ですと,退職されると加入資格が無くなります。

・なお,他の,健康保険法に基づき設立された健康保険の多くもそうなのですが,退職後2年間に限り,「任意継続」として引き続き加入することはできます。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/12 20:53
この回答へのお礼とても勉強になります

歯科医師国保でも任意継続はできるのですか?

回答

ANo.1  こんにちは。

◇国民健康保険
・まず,国民健康保険には,他の健康保険のような「扶養」と言う考え方がありません。
 例えば,組合健康保険ですとご主人が被保険者になり,奥さんがその扶養者になることは可能ですが,国民健康保険は,加入者全員が被保険者になりますので,ご主人も,sfw-groundさんも被保険者になり,扶養関係にはならないです。

・国民健康保険法の定めにより,他の健康保険に加入されていない方は,国民健康保険の被保険者になります。

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 以上から,ご質問についてですが,

>今月末で仕事を退職するため、国民保険が切れてしまうのですが、

・国民保険(国民健康保険?)に加入されているのでしたら,他の健康保険に加入されない限り,退職されても国民(健康)保険に加入したままですから,「切れる」ということはないです。他の健康保険に加入されているのではないですか?

>その後旦那の国民保険の扶養家族に入ろうと思います

・上記のとおり,そもそも国民(健康)保険には,扶養と言う考え方は無いです。

>今後、妊娠のため専業主婦になるので、保険料を払うのは経済的にきついので、なんとかいい方法はないのでしょうか。

・国民(健康)保険は,各市町村ごとに運営していますので,お住まいの市町村の担当部署で,保険料の支払いについて相談されると良いです。と言うか,それしか方法は無いように思います。(減免や分割払いなどです)

>通常なら今年度の所得に応じて払わないといけないとは聞いてはいますが。

・正確には,世帯ごとの定額でかかる保険料と,「昨年度の収入」や,加入者数などで決まる保険料等の合算で決まります。
回答者:o24hi
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/12 19:05
この回答へのお礼ありがとうございました

現在は歯科医師国保に加入してます
歯科医師国保でも切れる、っとゆうことはないのでしょうか
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