質問 |
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| 質問者:zosan007 | このような場合年齢とともに年金が増えますか | |
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困り度:
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昭和22年11月生まれの女性です。 年齢順に 共済年金 15年 国民年金(主人の扶養) 20年 厚生年金 6年 の資格があるものです。 昨年暮れに、60歳になったので共済と厚生年金の請求手続きをしましたところ、通知が来まして4月から振り込まれるとのことでしたが、思ったより少なく感じました。 この金額が将来にわたり基本的に変わらないのですか。 友達に聞くところによりますと、ある年齢が来ると年金額が増えるとも聞きました。本当でしょうか? 将来的には共済年金+国民年金+厚生年金 がもらえますよね。 いくつから、どれくらいふえるのですか。 例 共済年金は○歳から約○割位増える。 国民年金は65歳から○○円くらい支給される 厚生年金は、年齢に関係なくそのまま 等のように教えていただくと気持ちの上に助かります。 よろしくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/12 15:05 質問番号:3942729 |
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回答良回答10pt |
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| 回答者:ruto | ・61才から厚生と共済の定額部分が支給されます。 定額の合計は+415800円で60才に比べて増えます。 ・65才から 老齢基礎年金は+792100円/年 厚生年金:−118800円/年 共済年金:−297000円/年 差し引き:+376300円/年 64才に比べて、65才からは376300円/年増えます。 65才からは60才に比べて+792100円/年増えます。 (なお、質問者が60才から配偶者の加給金はなくなると思います) |
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| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/13 08:06 回答番号:No.4 |
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| この回答へのお礼 | 本当に具体的に親切に回答いただき感謝しています。これで安心しました。ただただありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:belfiore | 現行の公的年金制度には、国民年金、厚生年金、共済年金の3つの制度があり、 原則としての支給開始年齢は65歳となっています。 ただし、現在は経過措置としての段階的支給の時期にあり、一部が65歳より前から支給されています。 質問者さんの場合、3制度それぞれに加入していますので、年金が ア.厚生年金の報酬比例部分 イ.共済年金の報酬比例部分 ウ.厚生年金の定額部分 エ.共済年金の定額部分 オ.国民年金 と5つの部分に分かれており、現在、60歳から支給されているのはアとイの部分のみです。 ウ、エ、オの合計は満額の基礎年金とほぼ同等の金額になりますので、年額で約80万円。 オの国民年金部分の支給開始が65歳ですので、遅くとも65歳からは現在よりも年額80万円ほど多くなります。 ウの部分は61歳から支給されると思いますが、エの部分は共済組合に確認してみてください。 (定額部分の支給開始年齢は厚生年金では生年月日および性別によって決められていますが、 共済組合は生年月日のみで決まっているかもしれません。その場合はエの部分は64歳からとなる可能性があります) |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/12 22:02 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 皆さん本当にありがとうございました。 |
回答良回答20pt |
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| 回答者:ChaoPraya | 質問者さんのみの年額について、 60歳から当別支給の退職共済年金(2階部分)と3階部分の職域加算 60歳から厚生年金の報酬比例部分が支給されます。 昭和22年度生まれの女性ですので、 61歳から共済年金と厚生年金の定額部分が支給開始になります。 概算で計416,000円/年ほどが支給開始。 65歳から老齢基礎年金が支給開始になりますが、 金額は定額部分とあわせてH20年4月の現在値で792,100円になりますので、 376,100円/年が支給開始されると言う計算になります。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/12 18:25 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 具体的に回答ありがとうございました。共済、国民年金、厚生年金の三つの保険の適用があり、HPを見てもわかりませんでした。専門家の方が総合的に解説していただいて理解できました。ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:dondoko4 | >ある年齢が来ると年金額が増えると聞きました 本当です。社会保険庁のHPをのぞいてみたことないのでしょうか。 本屋にも年金の本が並べられています。 最近疑問を持ったなんてのんきですね。 知らないと損をします。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/12 15:18 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 早速の回答ありがとうございます、社会保険庁のHPを見てもどこを見ればいいのかわかりませんでした。 自身でも勉強します。 |