質問 |
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| QNo.3941798 | 標準報酬月額が給与より10万円低い | |
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| 質問者:marumik |
よろしくお願いします。 このほど、躁うつ病で退職することになり、健保の任意継続手続きと傷病手当の1回目の申請をしてきました。 手続きには特に問題がなかったのですが、任意継続の書類に記された標準報酬月額が基本給より10万円くらい低いのです。継続して納める保険料は助かりますが、傷病手当は少なくなります。 会社を欠勤がちになったのは昨年の8月頃からで、標準報酬月額を決める基礎となる昨年の4〜6月の給与は通常通りでています。固定給制で残業等の手当てはつきませんので、毎月全く同じ額が支給されます。 会社の方で欠勤がち(8〜12 半分くらい出勤、1〜3月 ほぼ全休)になってから、随時変更したのか・・・ これほどの差額がでる根拠として推定できることをお教えいただければと思います。(会社に問い合わせる前に) |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/12 02:43 |
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回答 |
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| ANo.3 | この様な回答が出てくるのはなぜでしょう??? 勉強不足も甚だしいですね。 だいたい、労働者の退職後に事業者は保険料を負担しないので、違法行為をしてまで数値を操作するメリットは何もないんです。 そもそも、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定はは保険者(政府・健保組合)が行いますので会社が操作する余地はありません。 健康保険法43条による標準報酬月額の随時改定は 固定的賃金の変動又は賃金体系の変更が無ければ行いません。 時間外賃金が大きく変動しても随時改定はありません。 ですので >標準報酬月額が基本給より10万円くらい低い この時点で考えられる可能性の一番高い状況は、 質問者さんの在職時の標準報酬月額は38万円だったのではないですか? それが退職後、標準報酬月額は28万円になったということでしょう。 任意継続保険料は上限額が決まっており、 (1)在職時の標準報酬月額 保険料は事業主負担分も自己負担となります。 (2)全被保険者の平均標準報酬月額 (1)か(2)のどちらか低い方が上限額になります。 政府管掌健康保険の場合、(2)の額が28万円なので保険料は22,680円が上限値と言うことになり、 質問者さんの在職中の標準報酬月額が最高額(第47級)の1,210,000円であったとしても、任意継続する場合は28万円になるということです。 健保組合の場合、それぞれの組合の全被保険者の平均標準報酬月額は異なります。 某大手電機メーカーで平均標準報酬月額38万円 某外資系企業で平均標準報酬月額58万円 某外資系金融業で書くに耐えない高額の平均標準報酬月額のところもあります。 回答、 質問者さんの標準報酬月額がその保険者の全被保険者の平均標準報酬月額より10万円高かったから。 です。 これで無ければ他の条件を全て洗い直して吟味してみる必要があります。 |
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| 回答者:ChaoPraya | |
| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/12 15:37 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ChaoPraya さま 有難うございます。 すっきりしました。 給与が51万だったので 今までは 50万の等級 組合健保の平均が41万なので 41万の等級 ということになったようです。 保険料は政府管掌よりやや負担が軽いので助かりました。 資格喪失後の傷病手当の継続給付(受付は3月中にしてもらっている)の算出基礎が 資格喪失前=在職中の月額になるのか はっきり書いていないので、不安といえば不安ですが・・・私ひとりならいくらでもいいのですが。 なにはともあれ、有難うございました。 |
回答 |
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| ANo.2 | こんにちは。#1の補足を拝読したのですが、一昨年の法改正により、随時改定に必要な支払基礎日数は17日になっています。欠勤がちになった後で、該当する月はありませんか。 |
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| 回答者:MoulinR539 | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/12 06:41 |
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| 参考URL: | http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm |
| この回答への補足 | MoulinR539さま >随時改定に必要な支払基礎日数は17日になっています。 有難うございます。 >欠勤がちになった後で、該当する月はありませんか。 ○欠勤が特に多くなってしまったあとは 0〜10日/月の基礎日数です。 ○1ヶ月だけ(10月)全日でており、そのときは満額支給されています。 ○7月は17日で、85%支給されています。 ○6月以前は 全日でており、満額支給されています。 7月を休み始めとして 例えば7〜9月の記録で随時変更をだせば、そうなるかも しれません。 ・7月の給与ならば 調度2等級さがります ・実際下がっているのは 3等級で、1等級へんだけれど許容範囲か・・・ 長期に亘って欠勤になり、3月後半から状態がやっとよくなってきて、起き上がって 病院にもいけるようになりましたが、経済的に逼迫しており重要な問題です・・・(夏に会社で紹介された医師が過労休職になってしまい(紺屋の白袴!)遡及請求もできませんので、) 何卒 よろしくお願いいたします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 一度その働いて会社の給与明細ご確認下さい。 普通一般的に 基本給は低めに設定し 色々手当てを加えて 辻褄あわせしている会社 多いです。 自分給与 これだけあったのに 失業保険の査定 なんで! 多い話です。 再度給与明細ご確認下さい。実は基本給 信じられないほど 低かった と思う人 沢山居てます。 今回は任意継続保険の話なので 逆転してますが 普通は 皆さん 激怒モードです。 と言うより ご自身の給与の内訳理解無さすぎなので 激怒 になります。 |
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| 回答者:adobe_san | |
| 種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/12 02:56 |
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| この回答への補足 | adobe_san さま 説明不足でしたらごめんなさい。 年俸制月給で、月々の給与明細には 基本給と通勤手当のみが記載され、その他の手当ては全くありません。 明細には、欠勤した月には 根拠として 基本給÷本来の支払基礎日数×実際の基礎日数 が記載してあり、その基本給もずっと変わっていません。 欠勤があっても、標準報酬月額の算定に使う 20日以上の支払基礎日数がある月をみると、10万も低くはなりません。 それで疑問に思ったわけです。 よろしくお願いいたします。 |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |