質問 |
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| 質問者:oneself123 | 養子縁組について困っています。 | |
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困り度:
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養子縁組について、長文ですが宜しくお願いします。 現在、結婚してまして妻の姓を名乗っております(妻の両親と同居)。今月第一子が生まれることになり私(夫)自身が妻の両親と養子縁組するべきかで悩んでいます。 1、通常、婿に入った場合養子縁組するものなのか? 2、養子縁組した場合法律的に変わってくる事。また、メリット・デメリットなど。 3、妻の姓を名乗っている場合、跡継ぎとして成り立っているのか。 無知な為、いまいち分かりません。どうぞ、宜しくお願いします。 |
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質問投稿日時:08/04/12 00:28 質問番号:3941578 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:h-kazugon | 1.戸籍筆頭者は一度なれば変更はできません、離婚(有ってはいけないが)そのままです。 離婚事項記載のみです。 2、子ども生まれてから縁組は可能ですが、父母なら親の戸籍に縁組事項記載と養子になる人も縁組事項記載と記憶しています。(戸籍処理も改正で現状は定かでないですが・・・)その段階で夫婦単位・両親どちらかのみ選択も出来た記憶。極めてレアケースも有るので専門窓口(市民課戸籍担当へ) 又は縁組をしてから婚姻を出すケースは、一度婿に入る方と養子縁組で親の戸籍入籍(養子で子の身分取得)その後同一内の娘(奥さん)と婚姻を出すその時点で夫の氏で婚姻を出すと男性名で新戸籍が出来ます。 男性戸籍筆頭者だと世間体が良いから同じ家に来て貰うだからと男性を立てる意味で普通に縁組後婚姻届を出す動きです。 一度縁組を出せば、親子関係存続ですので危機的な時は離縁届も発生しますし、氏変更しているので、養子身分喪失後、氏の選択が出て来ます縁組当時の氏を使うか、旧氏に戻すかの選択が出て来ます。 縁組をどうするかで戸籍の動きは違いますので役所の戸籍で聞く事です、色々なケースが有るので、基本的なケースのみです。 くどい様ですが、レアケースは相談される事です。 |
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| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/13 16:48 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| 回答者:h-kazugon | |
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