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質問

質問者:oneself123 養子縁組について困っています。
困り度:
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養子縁組について、長文ですが宜しくお願いします。  
現在、結婚してまして妻の姓を名乗っております(妻の両親と同居)。今月第一子が生まれることになり私(夫)自身が妻の両親と養子縁組するべきかで悩んでいます。
1、通常、婿に入った場合養子縁組するものなのか?
2、養子縁組した場合法律的に変わってくる事。また、メリット・デメリットなど。
3、妻の姓を名乗っている場合、跡継ぎとして成り立っているのか。
無知な為、いまいち分かりません。どうぞ、宜しくお願いします。
質問投稿日時:08/04/12 00:28
質問番号:3941578
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回答

良回答20pt

回答者:h-kazugon 1.戸籍筆頭者は一度なれば変更はできません、離婚(有ってはいけないが)そのままです。
 離婚事項記載のみです。
2、子ども生まれてから縁組は可能ですが、父母なら親の戸籍に縁組事項記載と養子になる人も縁組事項記載と記憶しています。(戸籍処理も改正で現状は定かでないですが・・・)その段階で夫婦単位・両親どちらかのみ選択も出来た記憶。極めてレアケースも有るので専門窓口(市民課戸籍担当へ)

  又は縁組をしてから婚姻を出すケースは、一度婿に入る方と養子縁組で親の戸籍入籍(養子で子の身分取得)その後同一内の娘(奥さん)と婚姻を出すその時点で夫の氏で婚姻を出すと男性名で新戸籍が出来ます。
 男性戸籍筆頭者だと世間体が良いから同じ家に来て貰うだからと男性を立てる意味で普通に縁組後婚姻届を出す動きです。
 一度縁組を出せば、親子関係存続ですので危機的な時は離縁届も発生しますし、氏変更しているので、養子身分喪失後、氏の選択が出て来ます縁組当時の氏を使うか、旧氏に戻すかの選択が出て来ます。
 縁組をどうするかで戸籍の動きは違いますので役所の戸籍で聞く事です、色々なケースが有るので、基本的なケースのみです。
 くどい様ですが、レアケースは相談される事です。
 
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/13 16:48
回答番号:No.3
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

 

回答者:h-kazugon い摘んで言えば、
1、婿に入るより奥さんの氏で婚姻届を出せば、表面上は奥さんが戸籍筆頭者、旦那が配偶者普通の婚姻で縁組は発生していません。
2.養子縁組をする妻の親と縁組後、同じ戸籍間で養子縁組でご両親の子どもをなり、婚姻時の夫の婚姻氏となり、旦那が戸籍筆頭者 
 相続で、実子として子どもが増えたので相続権の発生、財産分与が法定金額請求出来る、その見返りに親の介護。扶養義務の責任問題
3、婿養子をするもしないも、ご自身の判断です。
 この先家を守って欲しいと思えば、親は縁組の話で家族の一員として招く、世間の常識ですが・・・
 家の家風も有り、一概に言えません。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/12 05:33
回答番号:No.2
この回答への補足1、表面上妻が戸籍筆頭者の場合と、私(夫)が戸籍筆頭者の場合で今後困ること(違い)などあるのでしょうか?
2、子供が生まれてからでも養子縁組や戸籍筆頭者の変更は出来るのでしょうか?
宜しくお願いします。
この回答へのお礼ご返答、有り難う御座いました。宜しければ、補足質問にもお答え頂ければと思います。

回答

良回答10pt

回答者:noname#63784 養子縁組をすることを婿に入ったというのではないでしょうか

現状は奥様が戸籍の筆頭者っていうことですよね?

夫を筆頭者として婚姻届&夫と妻の両親が養子縁組
とすることが多いと思います

養子縁組をした場合は、親子関係ができますから
相続の権利が生じます
相続権がある人を後継ぎというのではないでしょうか

現状は義両親は姻族ですから扶養の義務もありますが
たとえ奥様と離婚しても養子縁組を解消しない限りは、義両親の扶養の義務もあります
親が増えるっていうことですね
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/12 01:46
回答番号:No.1
この回答へのお礼素早いご返事、有り難う御座いました。どうも私は基本的な事がまったく理解していないってことみたいですね。
 
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