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質問

QNo.3941002 過払い金の請求(残高無視計算時の借用書の取扱い)
質問者:koi_satoru 過払い金の請求についてお尋ねします。
現在、貸金業者に対する過払い金請求の本人訴訟に向け準備中なのですが、業者に対して取引履歴の開示を求めたところ
10年以上前のものは破棄したとして、10年前からの履歴しか開示しませんでした。
しかし、探してみたところ返済した際の領収書やATM振込伝票がかなりの枚数見つかったので、計算書にはこれらの金額を
残高無視計算で算入しているのですが、途中2年間だけ、どうしても領収書や振込伝票が見つからない期間があります。
弁護士に相談したところ「ブランクは出来れば3カ月以内、長くても6ヶ月以内に抑えないと、場合によっては一連取引と認めら
れず分断され、時効を援用されるかもしれない。」とのことでした。(『接着した期間』であるかどうかは、2〜3年の期間で裁判
所の判断が分かれているようです。)

ところが、領収書や振込伝票は見つからなかったものの、その期間を埋めるように借用書が見つかりました。
一応この借用書により、この期間に取引が中断していないことは証明できると思うのですが、この場合、借用書に記載されて
いる借入金額を計算書に算入しなければいけないのでしょうか?

ご存知の方ご教示ください。よろしくお願いします。
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/11 20:47
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 GEコン…?三○ファイナンス?
それとも信販系?
対応策はそれぞれに異なります。
返済額だけをもとに残高無視ってことは、
貸付金はゼロで、とにかく返済ばかり続けてたっていう計算書を作ってますよね?
多分、過払い金額1000万円近い、かなりの計算書になっているのでは?
最初の訴状の段階でそう作っても、訴訟の流れの中で、業者なりに推定計算を提出してきたりするので、訴状の金額がまるまる認められることは少ないのです。
結局、現実的な額に落ち着くことになるでしょう。
なので、はじめから貸付金額を入れてしまって現実的な額にする選択もあり。
訴状の段階ではふっかけていって、様子を見て現実的な和解をする選択もあり。
まれに、ふっかけていってそのまま認められる判断もあり。

借用書を提出したら、そりゃあ貸付金額として算入しないと不自然だといわれるでしょうね。

結局現実的な額で落ち着くのだから、訴状の段階で入れても、入れなくても、最終的に同じような結論になるのではないでしょうか。

あと、領収書や伝票が全部見つからなかったかもしれませんが、
見つからなかった期間も毎月返済していたようにしてください。
領収書のないところは適当な金額で埋めてくださいね。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/12 11:37
この回答へのお礼> 借用書を提出したら、そりゃあ貸付金額として算入しないと不自然だといわれるでしょうね。

やはりそうですよね…。
残高無視計算とはいっても、あくまで取引履歴の開示前部分だけで、取引履歴が開示されてからの分は当然借入金額も参入し
ています。
ただ、不動産担保の取引であるため、一回の取引金額が最低でも数百万と高額で、過払い金の総額も数千万円に達しており、
残高無視部分も相当な額になっています。
(この金額に恐れをなして一応弁護士に相談しに行ったのですが、「金額が大きいだけでサラ金に対する通常の過払い請求と変
わりません。」とのことでした…。)

参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございました。

回答

ANo.1 それは、相談者さまの選択次第です。決まりはありません。
入れても、入れなくてもいいです。
そして、空白期間についても自分で推定で返済額を入れることは可能です。
はじめは目いっぱい有利に推定しておいて、相手の業者の反応や裁判官の反応を見ながら対応していくのがセオリーかと思います。
回答者:fire_bird
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/11 21:02
この回答への補足ご回答ありがとうございます。
もちろん算入しない方が金額はかなり得なのですが、もし、この借用書を証拠として提出する場合、逆に業者側から「借入
金額が記載されているのだから算入すべき。」と主張されることはないのでしょうか?

重ねての質問で大変恐縮ですが、ご存知でしたらご教示ください。
よろしくお願いします。
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)