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質問

質問者:love0lele 日本短期滞在ビザの延長について,公証書
困り度:
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特別の事情で、両親の短期滞在の延期を申請したいのですが、両親と私の親子関係の公証書が必要でしょうか。もし必要であれば、現在両親は在日して、公証書を用意するのは非常に困難との現実です。どうすればよいのでしょうか。
質問投稿日時:08/04/11 16:20
質問番号:3940377
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回答

 

回答者:wellow >特別の事情で、両親の短期滞在の延期を申請したいのですが、両親と私の親子関係の公証書が必要でしょうか。

入管から要求されれば必要。

そもそも「特別の事情」とやらが、質問者にとって特別なのか、入管が考慮すべき「特別な事情」なのか不明なので、入管が要求するかどうか想像さえつかず、何ともいえない。

不明な状況に、仮定条件を示して回答を求めても、誰も何も回答できないですよ。
種類:アドバイス
どんな人:専門家
自信:自信あり
回答日時:08/04/13 21:33
回答番号:No.2
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回答

 

回答者:nanapatkal あなた自身はどんな在留資格で滞在しているのでしょうか?

公証書、とは何でしょう?
親子関係を証明するなら、出生証明書が一般的。
ただ、延長の申請ならば特に要らないと思います。

具体的なことは入国管理局インフォメーションセンターへ。
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:08/04/13 03:31
回答番号:No.1
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