質問 |
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| QNo.3939528 | 無年金の68歳の親 | |
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| 質問者:hawaihehe |
実家はずっと貧しかった為、母は無年金です(父は国保が少額有ります)。母の場合は免除の手続きの期間も足りず、権利そのものが有りません。母親が何度か社会保険庁へ行って色々と話をしたところ、足りない期間(一年半)を納めれば過去の分(65歳から68歳まで)も払い今後も権利が発生しますとの事(月額1万5千円程度の年金)でした。しかし、昨日再度母親が行ってみたところ話が変わっており過去の分などは納めても一切出さないと言われました。これから、約2年払えば70歳の時に権利が発生し僅かな年金を出すという事でした。法律も色々変わっている様ですが、一体どれが本当か分からなくなってきました。 私がついて行って話をしたいところですが、現在切迫流産の為自宅で安静を言われており動けません。 詳しい方、アドバイスをお願いします。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/11 09:02 |
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回答 |
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| ANo.2 | 加入履歴を詳しく聞かないと判定できないから、掲示板不向き。 会社勤務資料、社会保険事務所で貰った資料をまず集めること。 |
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| 回答者:convit764 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/12 00:45 |
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| この回答へのお礼 | 加入歴で1年半足りないのです。これは書いてますよね?資料は社会保険庁では出してくれなかったそうです。年金相談センターでは以前出してくれたのですが。 |
回答良回答20pt |
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| ANo.1 | 年金の話は、収めた期間・免除されていた期間・未納の期間を計算して初めて議論が始まります。 父親は、サラリーマンではなかったのですね。 昭和61年4月からは、扶養されているサラリーマンの妻は、自分で払っていなくても、年金保険料納付済みの期間になるのですがね。 或いは、昭和61年3月以前は、扶養されているサラリーマンの妻は国民年金への加入は任意だったので、加入されていない場合は<カラ期間>として受給資格期間にカウントされます。 免除申請も不十分だったと。 基本的には、合算して25年(300月)以上が必要ですから、それに1か月も足りないとだめです。 まず、年金の支払いは2年間の時効がありますから、その分を計算してください。 2年前まで遡って支払うことができます。 また、期間が不足しているなら70歳まで任意に加入できますから、それも計算してください。 とにかく25年以上(免除・カラ期間・納付期間)になりませんか? 役場の担当者は人事異動などで、良く知らない人でも担当になります。 もし、25年(300月)以上になるのでしたら、遡って支払うことができる時効の制度を担当者に話してください。 |
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| 回答者:kappa1zoku | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/04/11 10:18 |
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| この回答へのお礼 | 詳しいご説明有り難うございます。 以前相談した時は2年の時効があるから、遡って1年半分を納めれば過去の分もこれからの分も出ると言われたのですが、先日は今から1年半納めれば、70歳の時に出ると言われました。今月の末に体調の良い時にでも出向いてみようと思います。 |