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質問

QNo.3937851 自賠責保険と任意保険の時効
質問者:nanngoku 交通事故の被害者です。
もうすぐ症状固定から2年になります。
現在、被害者請求で後遺傷害認定の申請中なのですが、自賠責保険には時効停止書類を出しました。(まだ、もどってきませんが)

任意保険の時効を止めるには、相手方の任意保険の会社にも時効停止書類を送らないとダメですか?
困り度:
  • 困っています
質問投稿日時:
08/04/10 17:12
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.2 自賠責・任意保険両方の時効を中断させる為には両方の承認が必要です。
任意保険にも提出し、承認を得てください。
回答者:tpedcip
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/10 22:04
この回答への補足お礼が大変遅くなりましてすいませんでした。
自賠責と任意保険会社が同一ですが、自賠責に被害者請求をし14級が認められました。
しかし、再度異議申し立てを行うつもりです。
そこで、自賠責と任意の担当者に別々中断書類を出したのですが、任意の方は交渉していれば書類は必要ないとのことでした。
再度、申請して承認を求めた方が良いでしょうか?
この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.1 自賠責保険にも請求しつつ、任意保険にも請求するのですか?
それはできません。
1つの交通事故において請求は1回だけです。

自賠責に時効停止の書類を出したのはいつですか?
2年が経過すれば、何もしなければ任意保険も自賠責保険も
時効の為、請求はできません。
回答者:SUPER-NEO
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/04/10 17:32
この回答へのお礼お礼が遅くなりまして申し訳ありませんでした。
ありがとうございました。