質問 |
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| 質問者:stepmama | 旧国民年金の給付額について | |
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困り度:
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母宛にねんきん特別便がきまして 見てみると父(平成10年没)の遺族年金に 関するものでした。 父は大正7年生まれですので旧法に基づいて 計算されています。 社会保険事務所に出向き記録を確認した所 昭和36年4月〜昭和37年10月 昭和50年6月〜昭和50年12月 に計23カ月分の国民年金を 納付していた事が判りました。 この分を受給開始の65歳から死亡するまでの80歳までの15年分を頂けると言う事でした。 しかし、給付金額については社会保険事務所の 職員から一言も教えて貰えませんでした。 これってどれくらいの金額になるのでしょうか? 教えて下さい。 |
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質問投稿日時:08/04/10 15:39 質問番号:3937630 |
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回答良回答20pt |
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| 回答者:shr373 | お母さんに遺族厚生年金が支給されているので亡くなられたお父さんは 旧法の老齢厚生年金(コード0130)か通算老齢厚生年金(コード0230)を もらっていたと思われます。 上記の受給権がある方がさらに国民年金が12ヶ月以上ある場合 通算老齢国民年金(コード0520)の請求ができます。 亡くなられたお父さんは上記の条件をクリアされていたので請求可能です。 給付金額ですが旧法は新法に比べて手厚い給付となっていますので 23ヶ月の納付であれば最低でも年間で38千円以上あると思われますが 旧法の見込みは今まで計算することがなかったためまた現状社会保険事務所が 手一杯のため出している時間がなくまた職員の中には出し方さえわからない人もいるので多くの社会保険事務所では今回の特別便による見込みは出さないようにしている所が多いみたいです。 また手元に旧法の詳しい資料がないため旧法の見込み金額の回答をすることが出来ないのが現状です。 ですので金額については裁定がおりる半年先まで待って頂くのが賢明かと思います。 今後の流れとして、記録が出てきた時点で記録統合、青い色の請求書、未支給の書類を書いて提出されたと思います。 この請求の裁定に半年位かかるといわれています。裁定がおりてから 1ヵ月後位に振込がされると思われます。 今回の0520は国民年金のためお父さんが亡くなった時点で 受給権がなくなり遺族年金は発生しません。 質問内容の通りお父さんが65歳から亡くなるまでの間のお父さんが もらえるはずの金額をお母さんが代わりにもらう手続きとなります。 またこの手続きを行っても今お母さんがもらっている遺族年金には 何ら影響はありませんのでご心配なく。 また記録が統合されても社会保険事務所からは統合しましたよという 連絡は入りません。次に連絡が入るのは半年先の裁定通知になると 思われます。 |
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| 種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
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回答日時:08/04/11 23:39 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 現在の社会保険事務所の現状等大変 よくわかりました。 旧法の計算方法を調べて 私なりに計算して見たのですが 保険料を免除された月数がわからないのと 計算式の最初にくる数字たとえば 平成5年ならば2,113と言う数字 そして物価スライド数?ですか この辺が理解できない為 結局具体的な数字は出ませんでした。 母も現在旧法の通算老齢国民年金を受給しており それに基づいて考えてみましたが よくわかりませんでした。 半年待って見ます。 |
回答 |
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| 回答者:uoza | ≪しかし、給付金額については社会保険事務所の職員から一言も教えて貰えませんでした。≫ 給付額については特別便コーナーではなく、年金相談コーナーでお願いします。なお、見つかった記録を入力してからとなりますので、統合された年金記録の通知が届いてから聞きに行かれることです。 「つぶやき‥」 (旧法老齢年金か通算老齢年金、新法遺族年金というセットかな) (老齢の未支給ってどうなるんだろう。期間はないとしても額が) |
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| 種類:アドバイス どんな人:専門家 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/11 13:33 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |