質問 |
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| 質問者:sinsin5050 | ベンチャー企業の非公開株の買戻し請求 | |
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困り度:
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数年前に知人が設立したベンチャー企業に出資をお願いされて その会社の非公開株を購入いたしました。 相手は株式会社として登録されている会社です。 事業そのものはまだ展開していますが、考える事があってこれ以上 応援できないと判断したので手を引きたいと思っています。 そこで購入した株の買戻しを請求したいと考えていますが 相手が渋った場合にはどのようにすれば買戻しをしてもらえるのでしょうか? 回答いただければ幸いです。 |
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質問投稿日時:08/04/10 14:23 質問番号:3937470 |
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回答 |
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| 回答者:mick2856 | ほとんどの会社では譲渡制限がついていますので、適切な新たな株主を見つける場合意外には、譲渡ができないのが現状です。会社としては「販路を増やすパートナー」を見つけてきた場合には喜んで譲渡に応じてくれるケースが大半です。 また株式会社の場合には、定時株主総会が年に1度は開催されますが、その内容が承認できない場合には、会社に対しての買取請求を行うことができます。 まずは、定時株主総会の案内が届きましたら、その内容如何に係わらず「承認できないため、会社に対しての買取請求を行いたい」という文章を内容証明郵便にて送付します。 その後、裁判所に提訴をし、裁判所が定めた価格(ほとんどの場合は純資産価格を株式数で割った金額)で買取をして頂けます。 これら一連のプロセスは面倒であるため、弁護士さんをたてられることをお勧めいたします。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/10 15:34 回答番号:No.3 |
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| この回答へのお礼 | 株主総会の案内も最近は送ってこなくなってます。 この辺をついて、何とか買い戻しに応じるように働きかけようと思います。 弁護士は最後の手段という事で考えます。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:rannbann | もし、その企業の「定款」に株の「譲渡制限」がなければ、自由に売買できます。 逆に、譲渡制限があれば、株の売買は自由に行うことができず、取締役会か株主総会の承認が必要です。(これも定款に書いてあるはず) もし譲渡制限会社でなければ、そしてその企業が有望なら、その会社の人もしくはほかの誰かに売ってしまうのもいいんじゃないですか。 その会社の人間には、将来株を買い戻すといった契約でもしていない限りは買い戻し義務はありませんけど。 場合によっては(相当有望な企業であれば)、借金の担保とかに使えるかもしれません。強引でもよければ、現金化は可能ですね。 もし、投資をやめたい理由が業績の不振などであれば、その投資は失敗だったということです。投資資金の回収は諦めたほうがいいでしょう。 |
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| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/10 15:03 回答番号:No.2 |
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| この回答へのお礼 | 勉強になりました。安易に相手の言葉だけで信用したのが 間違いだったようです。 なんとか買い取りに応じてもらえるように頑張ってみます。 ありがとうございました。 |
回答 |
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| 回答者:Hamida | 今は、自己株の保有が出来るので、会社そのものや他の株主が買い取る事は可能です。しかし、買い取りする義務はなく、買い取りを渋った場合は、残念ながら強制することは出来ません。よく、競争相手に売るとか、裏社会に売るとか言う人がいますが、ちっと間違えば恐喝になってしまいますから気をつけてください。 |
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| 種類:アドバイス どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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回答日時:08/04/10 14:39 回答番号:No.1 |
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| この回答へのお礼 | 相手が渋る可能性もありそうですので、なんとかしたいと思います。 ありがとうございました。 |