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質問

質問者:mpmpmp1103 特許法41条1項に関して
困り度:
  • 困っています
特許法41条1項において、国内優先権主張が認められるための要件として、「先の出願の出願人と後の出願の出願人とが同一であることを要する」というものがありますが、出願人が複数から成る場合、先後の出願の出願人は完全一致でないと駄目なのでしょうか?例えば、(1)先の出願の出願人がAさんとBさんの二者で、後の出願の出願人がAさんとBさんとCさんの三者という場合や、(2)先の出願の出願人がAさんとBさんとCさんの三者で、後の出願の出願人がAさんとBさんの二者という場合には、国内優先権主張は認められないのでしょうか?どなたかご教示いただけましたら幸いです。
質問投稿日時:08/04/10 13:09
質問番号:3937323

回答

 

回答者:kougan 試験勉強でしょうか?
いろいろと疑問があるようですが、まずは、青本なり審査基準なりを読んでからの方が、理解が深まると思いますよ。
まあ、ここは自由に質問して答えたい人が答える場所なので、こんな無粋なことを言ってもしょうがないのですが・・・。

さて、ご質問に戻ると、国内優先権を主張できる者は、特許を受けようとする者であって先の出願の出願人ですので(41条1項柱書)、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要です。

ここで、同一とは、複数の出願人による出願(共同出願)の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致することをいいます(審査基準)。

従って、(1)の場合も、(2)の場合も、国内優先権主張は認められません。
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:08/04/10 14:52
回答番号:No.1
参考URL: http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tjkijun_iv.pdf
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼お忙しいところ、適切なお答え有難うございました。勉強不足で申し訳ありません。青本と特許庁HPから審査基準をダウンロードして読んでみたいと思います。