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質問

QNo.3936775 自己破産したらお金借りてる人や会社には一銭も返済しなくていいの???
質問者:hibidoryok 前から疑問におもっていましたが自己破産者は借金など返済しなくていいのですか?
どうどうとしていても罪にはならないのですか?
また貸している個人や企業などには何処から誰からお金が返ってくるのですか?
破産したら勝ちとか銀行やサラ金から借りれば勝ちみたいな発言をしている方を見た事があるのでいったいどういう事なのかすごく疑問です。

私はそんな方にはお金は貸しません・・・いつも無いです と 断っています。

ちなみに内容は同じですがよく大手の企業なども昨今の不況から多額の負債を生み民事再生法の適用を申請などという記事もよく見ます・・・
こんな場合は個人じゃなくて銀行などから借りていて億のけたです
いったい破産した後貸した側や破産した側はどういうふうにその後なるのでしょうか?

詳しい方回答いただけませんか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/04/10 07:14
この質問に対する回答は締め切られました。

回答良回答20pt

ANo.4 >自己破産者は借金など返済しなくていいのですか?

持っている財産よりも借金が多いから、破産するのです。
従って、自己破産者は返済義務が無くなります。
しかし、保証人・連帯保証人が居る場合は「彼らが借金返済義務」を引継ぎます。人間関係が破壊するでしようね。

>罪にはならないのですか?

罪にはなりませんが、色々とペナルティーが付きます。
先ず、「社会的信用ゼロ人間」として各個人信用情報機関にブラック登録となります。
同時に、裁判所掲示板・官報に「破産者名・住所」が公示されます。
また、市町村役場の破産者リストに記録されます。
身分証明書にも「破産者」と記載されますよ。

>破産したら勝ち

安易な借金を出来ないように、各個人信用情報機関が存在します。
銀行・信販・サラ金とかつては独立していましたが、今は業界の枠を越えて相互に情報を公開しています。
また、各個人信用情報機関では情報保存期間が決まっていますが、各金融機関の「顧客情報には情報保存期間が決まっていない」のです。
借金を踏倒した過去は、その金融機関だけでなく関連機関にまで情報が流れます。
事件を起こした金融機関・関連会社では、今後一生融資を受ける事が出来ない可能性があります。

>企業なども昨今の不況から多額の負債を生み民事再生法の適用を申請などという記事もよく見ます・・・

企業の場合の民事再生法は、借金総額を減額して払える範囲で返済する事を意味します。
1億円は払えないが、5千万円の元本(利息無)は返済可能とか・・・。
つまり、融資元(銀行等)管理で企業の再スタートを目指すのです。
法人ですから、当然経営者・取締役は辞任する場合が多いです。
まぁ、企業の場合も一種の倒産ですから株券等は下落します。
回答者:oska
種類:回答
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回答日時:
08/04/10 23:31
この回答へのお礼養子縁組して性を変えたりする方もきっと今どきならばれて融資されないのでしょうね

参考になりました
ありがとうございます

回答

ANo.3 No2です。
追加ね
>どうどうとしていても罪にはならないのですか?

法律上で定められているので、法律に則り手続きし裁判所が決定すれば罪にも何にもなりません。
民事再生=民事再生法
会社更生=会社更生法
自己破産=破産法

基本的には貸す方により慎重な対応と責任が有るって事です。
申し込まれても貸すか貸さないかの決定権は貸す方が持っています。
これは法人でも個人でも同じですね。

前の回答で”「もう払えない」と分かっていながら新たな借金したりすると免責拒否等を食らいます”と書きましたが、債権者には「異議申し立て」をする権利があり、異議が妥当と裁判官が判断すればその異議が通ります。

なお、偶にゴルフ場運営会社等では「大口債権者」が破産手続等を裁判所に申請することがありますが、これも法律で規定されています。
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(破産手続開始の申立て)
第十八条  債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
2  債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
------------------------------------------------------------------
回答者:hiroki0527
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/10 10:22
この回答へのお礼私初めは国が返してくれるんだと思っていました

そんなに甘くないんですね

参考になりました

回答

ANo.2 自己破産しただけじゃ借金チャラになんてなりません。
「免責決定」が出ないと資産を売却して返済できる分だけ返済します。
「もう払えない」と分かっていながら新たな借金したりすると免責拒否等を食らいます。
最終的に免責決定を出すかどうかは裁判官が決めます。

企業の民事再生法等では大手と中小で大きく変わります。
中小企業の場合、社長が借金の連帯保証している場合が普通で、社長が自己資産を売却し分配資金に入れる(大抵の場合、債権者説明会で債権者に追求される)事に大抵なります。
人によっては連帯保証過多で合わせて自己破産する人も居ます。

>貸している個人や企業などには何処から誰からお金が返ってくるのですか?

免責決定されるとどこからも返ってきません。
ただの自己破産だけだと極一部だけ返ってくる可能性はありますが。
企業だと利益を削って処理(大手だと「貸倒引当金」や保険などリスクを減らす対応できるんですが・・・)、個人だと泣き寝入りです。
回答者:hiroki0527
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/10 09:24
この回答へのお礼そうだったんですか。
個人だと・・・・お金は貸さない事ですね

いろいろありがとうございます

回答良回答10pt

ANo.1 個人破産についてのみお答えします。
破産することと、借金が帳消しになるかどうかは別問題です。
破産が確定後、免責を許可されないと借金はチャラになりません。
破産しても場合によっては免責が不許可になることがあります。
詳細は下記ページ。
http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm
回答者:noname#56778
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/04/10 07:33
この回答へのお礼じっくり見てみます
参考ありがとうございました