質問 |
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| QNo.3935213 | 不動産所有権の贈与について | |
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| 質問者:sankon1008 |
友人にお金を貸しています。 借用書等はあり、5年後に完済予定となっており 今のところ、滞りなく返済してもらっているのですが その友人が、住宅ローン中の別荘の一部を 借金の分、私名義にするという返済方法でもよいかと 言ってきました。 私としては、親から相続した分で 今、必要なお金ではないのと、その別荘を 共有できることは私としても利にかなっているので それでも構わないのですが、 借用書があれば、年間500万円までは贈与税など かからないと司法書士から聞いたのですが、 残金が1500万円なので3年に分ければ 税金はかからず変更可能でしょうか? その件と、住宅ローン中の不動産でも 名義を一部変えることは可能なのでしょうか? 素人な質問で申し訳ございませんが お詳しい方がいらっしゃったら教えてください。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/04/09 16:59 |
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回答良回答20pt |
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| ANo.1 | ローンがあるのであれば、所有権をもらえるといっても抵当権が付いています。 つまり、所有権の移転は可能ですが、抵当権が付いているので、ローンの支払が滞れば、債権者は抵当権を行使しますから、そうしたら所有権を失いますよ。 つまりもらう価値のあるものではありません。 税金に関して言えば、貸したお金の返済として受け取るだけですから贈与税はそもそもかかりません。なので一括で受け取っても税金はかかりません。 (ただし不動産なので不動産取得税という税金だけはかかりますし、固定資産税の納税義務も生じます) |
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| 回答者:walkingdic | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/04/09 18:23 |
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| この回答へのお礼 | よくわかりました。 抵当権が付き 価値がないということはある程度理解しておりましたが 別荘を使わせてもらえるのでそれでいいかなぁと思っています。 詳しく教えていただいて ありがとうございました。 |